○広陵町下水道接続促進対策基金条例

昭和61年9月30日

条例第12号

(設置)

第1条 広陵町の一般家庭用排水設備の公共下水道への接続を促進する対策に要する経費の財源に充てるため、広陵町下水道接続促進対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用により生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第6条 基金は、町長が下水道接続促進対策上、必要と認める経費に充てる場合に限り、一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町下水道接続促進対策基金条例

昭和61年9月30日 条例第12号

(昭和61年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年9月30日 条例第12号