○広陵町環境施設整備対策基金条例
昭和59年6月19日
条例第18号
(設置)
第1条 広陵町の環境施設整備促進対策に要する経費の財源に充てるため、広陵町環境施設整備対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、環境施設整備対策費及び広陵町下水道条例(昭和59年3月広陵町条例第3号)第48条に定める助成金に充てるものを除き、この基金に繰り入れるものとする。
2 前項の運用益金の使途及び金額は、それぞれ予算の定めるところによる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。