○広陵町土地開発基金管理規則

昭和46年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町土地開発基金条例(昭和44年12月広陵町条例第20号)第7条の規定に基づき、広陵町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得対象地の選定基準)

第2条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地価が著しく高騰し、又は移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため、数年後に取得することが著しく不利又は困難と認められる土地

(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地

(3) 用地交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められる土地

(土地取得計画)

第3条 基金により取得される土地を事業に必要な土地に充てようとする事業施行者は、毎会計年度当初に土地需要計画書(第1号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された土地需要計画書に基づき事業規模の大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ土地取得計画をたてるものとする。

3 町長は、前項の規定により土地取得計画をたてたときは、土地取得計画通知書(第2号様式)により事業施行者に通知するものとする。

(土地の取得等)

第4条 町長は、前条第2項の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行うものとする。ただし、当該取得事務を事業施行者に行わせることが適当であると認めるときは、当該事業施行者に行わせることができる。

2 取得計画がたてられた土地を取得するとき、及び当該土地の取得に伴う補償をするとき、及び当該土地の取得に伴う補償をするときは、これに必要な調書等を作成しなければならない。

(土地の取得価格及び補償費)

第5条 取得計画がたてられた土地の取得価格及び当該土地の取得に伴う補償費の額は、近傍類似の土地の取引価格等を参考にして別に定めるところにより算定するものとする。

(土地等の引渡し)

第6条 町長は、基金により取得した土地等を事業施行者に引き渡すときは、公共用地所管換等通知書(第3号様式)2通を事業施行者に交付し、公共用地所管換等受領書(第4号様式)を徴するものとする。

2 前項に規定する公共用地所管換等通知書のうち1通は、事業施行者が土地代金及び補償費を基金に振替支出するときの証拠書類として使用するものとする。

(土地等の引渡し価格)

第7条 土地等の引き渡し価格については、その都度町長が別に定めるものとする。

(備付帳簿)

第8条 町長は、基金受払台帳(第5号様式)その他必要な帳簿を備えて基金の運用状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

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広陵町土地開発基金管理規則

昭和46年3月25日 規則第10号

(昭和46年3月25日施行)