○広陵町土地開発基金条例

昭和44年12月25日

条例第20号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、広陵町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、330,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(令2条例34・旧第4条繰上)

(運用)

第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

3 町長は、基金に属する現金を広陵町土地開発公社の運用資金に充てる必要があると認めるときは、期間及び利率を定めてこれを貸し付け、運用することができる。

(令2条例34・追加)

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(令2条例34・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(令2条例34・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広陵町土地開発基金条例

昭和44年12月25日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年12月25日 条例第20号
昭和46年3月25日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第9号
平成4年9月28日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第34号