○広陵町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 本町の介護保険事業の円滑な運営を図るため、広陵町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、広陵町介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、介護保険事業を行うための必要な財源に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、収益の全部又は一部を基金として積み立てることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業の円滑な運営を図る目的のため、基金の全部又は一部を介護保険特別会計予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

広陵町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第18号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 条例第18号