○物品購買基金条例

昭和42年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 本町の行政体において消費する物品の経費の節減に寄与するため集中購買を行う財源として物品購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

物品購買基金条例

昭和42年4月1日 条例第16号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和48年2月1日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第28号