○広陵町奨学基金条例

昭和39年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 広陵町奨学資金支給条例(昭和36年3月広陵町条例第15号)の定めるところにより支給する奨学金(以下「奨学金」という。)の財源とする収益を得るため運用する基金として、広陵町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 奨学の目的をもつてなされた指定寄附金等の収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、奨学金の財源とするものを除き、この基金に繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の総額が、運用益金をもつて奨学金のすべてを支弁することができることとなる額に達するまでの年度にあつては、運用益金のすべてをこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例21・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(平14条例21・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 広陵町奨学基本金蓄積条例(昭和35年7月広陵町条例第9号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際、前項の条例による奨学基本金に属していた現金は、この条例による基金に繰り入れるものとする。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町奨学基金条例

昭和39年3月24日 条例第9号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第9号
平成14年3月28日 条例第21号