○広陵町地域振興基金条例
平成2年6月28日
条例第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費の財源に充てるため、広陵町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益の一部は、一般会計予算に計上して、基金の設置目的を達するための事業の財源に充てるものとする。
2 前項の規定により事業の財源に充て、なお剰余がある場合には基金に積み立てるものとする。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 町長は、基金に属する現金を広陵町土地開発公社の運用資金に充てる必要があると認めるときは、期間及び利率を定めてこれを貸し付け、運用することができる。
(令2条例34・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のための財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。