○広陵町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月24日
条例第8号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 災害復旧、災害救助及び地方債の繰上償還等臨時的な経費の財源に充てるため、広陵町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
2 町長は、基金に属する現金を広陵町土地開発公社の運用資金に充てる必要があると認めるときは、期間及び利率を定めてこれを貸し付け、運用することができる。
(令2条例34・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 広陵町基本財産蓄積条例(昭和35年7月広陵町条例第7号)広陵町学校基本財産蓄積条例(昭和35年7月広陵町条例第8号)及び広陵町罹災救助資金蓄積条例(昭和35年7月広陵町条例第10号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行の際、前項の条例による広陵町基本財産、広陵町学校基本財産及び広陵町罹災救助資金に属していた現金及び有価証券等は、この条例による基金に繰り入れるものとする。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。