○広陵町固定資産税基準宅地等に係る路線価の公開に関する事務処理要綱

平成6年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税基準宅地等(以下「公開対象地点」という。)に係る路線価の公開に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(公開方法)

第2条 公開は、広陵町役場税務課内において、当該年度分の公開対象地点に係る路線価の表示台帳及びその所在を図示した位置図(以下「公開資料」という。)を、公開を求める者に対し、開示する方法により行う。

(公開時間)

第3条 公開は、午前9時から午後5時までとする。ただし、広陵町の休日を定める条例(平成2年9月広陵町条例第9号)第1条に規定する町の休日を除く。

(公開の申請)

第4条 公開資料の開示を求める者は、公開資料開示請求簿に必要事項を記載しなければならない。

(公開対象地点及び公開の始期)

第5条 当該年度分に係る公開対象地点は、表示台帳に記載の地点とし、公開の始期は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第6号に規定する基準年度にあっては4月1日からとし、基準年度以外の各年度にあっては3月1日からとする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

広陵町固定資産税基準宅地等に係る路線価の公開に関する事務処理要綱

平成6年3月31日 告示第28号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月31日 告示第28号