○技能労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月30日

規則第12号

注 平成14年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第11号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用されるもので一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 前条の職員とは、施設業務員として労務的業務に従事する者をいう。

(令2規則34・全改)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(平14規則25・平18規則21・一部改正)

(給料表)

第4条 職員の給料の月額は、別表に定めるとおりとする。

(令4規則10・一部改正)

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、1級1号給以上1級61号給以下の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して、任命権者が定める。

2 前項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平14規則25・平18規則21・令2規則34・令5規則13・一部改正)

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。ただし、第1項の期末手当及び勤勉手当に加算を受ける職員及び加算割合は、次の表のとおりとする。

職員

加算割合

一般職給与条例第15条に規定する基準日における満年齢が45歳を超える職員

5%

(平14規則25・平18規則21・一部改正)

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平14規則14・旧附則・一部改正、平14規則25・旧附則第1項・一部改正、令5規則13・旧附則・一部改正)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則13・追加)

3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年3月広陵町条例第35号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年3月広陵町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則13・追加)

(昭和44年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、単純労務職員の給与に関する規則、附則第4項及び別表第1の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び別表第1にかかる改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条、第6条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において60歳を超えている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至つた日が60歳に達した日以前であるもの」とする。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第8号)

(施行日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和56年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第7号)

(施行日)

1 この規則は、昭和57年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において58歳以上の職員の昇給については、町長が別に定める。

(昭和58年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給(以下「旧号給」という。)を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち切替表に期間の定めのない号給に決定される職員に対する切替日以後におけるこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における期間に通算する。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち切替表(附則別表)に期間の定めのある職員に対する切替日以後における改正後の規則第5条第2項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に切替表に定める期間を加えた期間を切替日における期間に通算する。

附則別表

切替表

 

旧等級

1等級

2等級

3等級

 

 

期間

期間

期間

旧号給

 

等級

号給

等級

号給

等級

号給

1

2

1

 

3

9

 

3

1

 

2

2

2

 

3

10

 

3

2

 

3

2

3

 

3

11

 

3

3

 

4

2

4

 

3

12

 

3

4

 

5

2

5

 

3

13

 

3

5

 

6

2

6

 

3

14

 

3

6

 

7

2

7

 

2

2

 

3

7

 

8

2

8

△3

2

3

 

3

8

 

9

2

8

3

2

4

△3

3

9

 

10

2

9

 

2

4

3

3

10

 

11

2

10

 

2

5

 

3

11

 

12

2

11

 

2

6

△3

3

12

 

13

2

12

△3

2

6

3

3

13

 

14

2

12

3

2

7

△3

3

14

 

15

2

13

 

2

7

3

3

15

△3

16

2

14

△3

2

8

△3

3

15

3

17

2

14

3

2

8

 

3

16

△3

18

2

15

△3

2

8

3

3

16

3

19

2

15

3

2

9

△3

3

17

△3

20

2

16

△3

2

9

 

3

17

3

21

2

16

3

2

9

3

3

18

△3

22

2

17

△3

2

10

△3

3

18

3

23

2

17

3

2

10

3

3

19

△3

24

2

18

△3

2

11

△3

3

19

3

25

2

18

3

2

11

 

3

20

△3

26

2

19

△3

2

11

3

3

20

 

27

2

19

3

2

12

△3

3

20

3

28

2

20

△3

2

12

3

3

21

△3

29

2

20

3

2

13

△3

3

21

3

30

2

21

 

2

13

 

3

22

 

(昭和59年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給(以下「旧号給」という。)を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

3 前項の切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の改正後の規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

 

3等級

2等級

1等級

号給

号給

号給

1

1

1

2

1

3

1

2

1

2

2

2

3

1

3

1

3

2

3

3

1

4

1

4

2

4

3

2

5

1

5

2

5

3

3

6

1

6

2

6

3

4

7

1

7

2

7

3

5

8

1

8

2

8

3

6

9

1

9

2

9

3

7

10

1

10

2

10

3

8

11

1

11

2

11

3

9

12

1

12

2

12

3

10

13

1

13

2

13

3

11

14

1

14

2

14

3

12

15

1

15

2

15

3

13

16

1

16

2

16

3

14

17

1

17

2

17

3

15

18

1

18

2

18

3

16

19

1

19

2

19

3

17

20

1

20

2

20

3

18

21

1

21

2

21

3

19

22

1

22

2

22

3

20

23

1

23

2

23

3

21

24

1

24

2

24

3

22

25

1

25

2

25

3

23

26

1

26

2

26

 

 

27

1

27

2

27

 

 

28

1

28

2

28

 

 

29

1

29

 

 

 

 

30

1

30

 

 

 

 

31

1

31

 

 

 

 

32

1

32

 

 

 

 

33

1

33

 

 

 

 

34

1

34

 

 

 

 

35

1

35

 

 

 

 

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に次の1条を加える改正規定並びに第6条第2項にただし書を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(新給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 平成12年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において別表第2及び別表第3の規定の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級とする。

(新給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は、第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは、町長が別に定める。

(平成13年規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1から第3までの給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1から第3までの給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1から第3までの給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年3月広陵町規則第12号)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(その他)

3 この規則の改正の施行に際し必要な事項は、一般職の職員に準じて行う。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

16

8

4

12月以上

21

17

9

5

7

3月

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

20

12

8

12月以上

25

21

13

9

8

3月

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

24

16

12

12月以上

29

25

17

13

9

3月

29

25

17

13

3月以上6月未満

30

26

18

14

6月以上9月未満

31

27

19

15

9月以上12月未満

32

28

20

16

12月以上

33

29

21

17

10

3月

33

29

21

17

3月以上6月未満

34

30

22

18

6月以上9月未満

35

31

23

19

9月以上12月未満

36

32

24

20

12月以上

37

33

25

21

11

3月

37

33

25

21

3月以上6月未満

38

34

26

22

6月以上9月未満

39

35

27

23

9月以上12月未満

40

36

28

24

12月以上

41

37

29

25

12

3月

41

37

29

25

3月以上6月未満

42

38

30

26

6月以上9月未満

43

39

31

27

9月以上12月未満

44

40

32

28

12月以上

45

41

33

29

13

3月

45

41

33

29

3月以上6月未満

46

42

34

30

6月以上9月未満

47

43

35

31

9月以上12月未満

48

44

36

32

12月以上

49

45

37

33

14

3月

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

48

40

36

12月以上

53

49

41

37

15

3月

53

49

41

37

3月以上6月未満

54

50

42

38

6月以上9月未満

55

51

43

39

9月以上12月未満

56

52

44

40

12月以上

57

53

45

41

16

3月

57

53

45

41

3月以上6月未満

58

54

46

42

6月以上9月未満

59

55

47

43

9月以上12月未満

60

56

48

44

12月以上

61

57

49

45

17

3月

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

60

52

48

12月以上

65

61

53

49

18

3月

65

61

53

49

3月以上6月未満

66

62

54

50

6月以上9月未満

67

63

55

51

9月以上12月未満

68

64

56

52

12月以上

69

65

57

53

19

3月

69

65

57

53

3月以上6月未満

70

65

58

54

6月以上9月未満

71

66

59

55

9月以上12月未満

72

66

60

56

12月以上

73

67

61

57

20

3月

73

67

61

57

3月以上6月未満

74

67

62

58

6月以上9月未満

75

68

63

59

9月以上12月未満

76

68

64

60

12月以上

77

69

65

61

21

3月

77

69

65

61

3月以上6月未満

78

70

66

62

6月以上9月未満

79

71

67

63

9月以上12月未満

80

72

68

64

12月以上

81

73

69

65

22

3月

81

73

69

65

3月以上6月未満

82

73

70

66

6月以上9月未満

83

74

71

67

9月以上12月未満

84

74

72

68

12月以上

85

75

73

69

23

3月

85

75

73

69

3月以上6月未満

86

75

74

69

6月以上9月未満

87

76

75

69

9月以上12月未満

88

76

76

69

12月以上

89

77

77

69

24

3月

89

77

77

 

3月以上6月未満

90

77

78

 

6月以上9月未満

91

78

79

 

9月以上12月未満

92

78

80

 

12月以上

93

79

81

 

25

3月

93

79

81

 

3月以上6月未満

94

79

82

 

6月以上9月未満

95

80

83

 

9月以上12月未満

96

80

84

 

12月以上

97

81

85

 

26

3月

97

81

85

 

3月以上6月未満

98

82

86

 

6月以上9月未満

99

83

87

 

9月以上12月未満

100

84

88

 

12月以上

101

85

89

 

27

3月

101

85

89

 

3月以上6月未満

102

85

90

 

6月以上9月未満

103

86

91

 

9月以上12月未満

104

86

92

 

12月以上

105

87

93

 

28

3月

105

87

 

 

3月以上6月未満

106

87

 

 

6月以上9月未満

107

88

 

 

9月以上12月未満

108

88

 

 

12月以上

109

89

 

 

29

3月

109

89

 

 

3月以上6月未満

110

90

 

 

6月以上9月未満

111

91

 

 

9月以上12月未満

112

92

 

 

12月以上

113

93

 

 

30

3月

113

93

 

 

3月以上6月未満

114

93

 

 

6月以上9月未満

115

94

 

 

9月以上12月未満

116

94

 

 

12月以上

117

95

 

 

31

3月

117

95

 

 

3月以上6月未満

118

95

 

 

6月以上9月未満

119

96

 

 

9月以上12月未満

120

96

 

 

12月以上

121

97

 

 

32

3月

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

34

3月

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月広陵町条例第10号)附則第2項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する技能労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の同条に規定する技能労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から72号給まで

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、平成22年12月1日から適用する。

3 規則第6条第2項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年12月広陵町条例第17号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、同項第1号中「次の表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年12月広陵町規則第15号)附則別表」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 職員の平成23年4月1日における号給の調整については、平成22年改正条例附則第5項の規定の例による。

(給料の切替え等)

5 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、平成22年改正条例附則第3項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する技能労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の同条に規定する技能労務職員とする。

附則別表

職務の級

号給

1級

1号給から112号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から36号給まで

4級

1号給から20号給まで

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 職員の平成24年4月1日における号給の調整については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年3月広陵町条例第14号。次項において「平成24年改正条例」という。)附則第2項、第4項及び第5項の規定の例による。

(平成25年4月1日における号給の調整)

3 職員の平成25年4月1日における号給の調整については、平成24年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定の例による。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(令5規則31・全改)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

219,900

260,200

285,500

2

148,100

221,000

261,400

287,300

3

149,100

221,900

262,400

288,900

4

150,100

222,800

263,500

290,500

5

151,200

223,800

264,200

292,100

6

152,300

225,100

265,200

293,400

7

153,400

226,300

266,100

294,500

8

154,400

227,400

267,000

295,700

9

155,300

228,700

267,600

296,900

10

156,400

230,300

268,300

298,600

11

157,500

231,800

269,100

300,300

12

158,600

233,000

269,900

301,800

13

159,500

234,100

270,700

303,100

14

160,600

235,300

271,500

304,600

15

161,800

236,500

272,300

306,000

16

162,900

237,400

273,100

307,300

17

164,000

238,000

273,800

308,800

18

165,400

238,400

274,800

310,300

19

166,700

238,800

275,700

311,900

20

167,900

239,300

276,500

313,500

21

169,000

239,800

277,400

314,500

22

170,200

241,100

278,000

315,900

23

171,400

242,300

278,700

317,200

24

172,600

243,200

279,400

318,500

25

173,700

244,300

279,900

319,600

26

175,200

245,500

280,600

321,000

27

176,700

246,700

281,400

322,400

28

178,200

247,900

282,100

323,800

29

179,600

248,700

282,900

325,300

30

181,000

249,800

283,800

326,500

31

182,500

251,000

284,600

327,800

32

184,000

252,100

285,400

329,000

33

185,400

253,200

286,100

330,000

34

187,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

255,000

287,900

332,000

36

190,500

256,000

288,800

333,100

37

192,200

257,000

289,400

334,200

38

193,300

257,800

290,200

335,200

39

194,700

258,600

291,000

336,200

40

195,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

260,400

292,400

338,100

42

198,200

261,300

293,400

339,000

43

199,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

263,200

295,300

340,800

45

203,700

263,800

296,000

341,700

46

205,200

264,700

296,900

342,700

47

206,500

265,700

297,800

343,700

48

207,600

266,600

298,600

344,600

49

208,900

267,600

299,200

345,500

50

209,600

268,400

299,800

346,400

51

210,400

269,200

300,400

347,300

52

211,100

269,900

301,100

348,100

53

212,200

270,500

301,700

348,900

54

213,100

271,300

302,500

349,700

55

214,000

272,100

303,200

350,500

56

214,800

272,900

303,900

351,200

57

215,700

273,500

304,500

351,900

58

216,700

274,400

305,200

352,700

59

217,600

275,300

305,900

353,500

60

218,500

276,200

306,500

354,100

61

219,200

277,100

307,100

354,800

62

220,000

278,100

307,800

355,500

63

220,800

278,900

308,500

356,200

64

221,400

279,800

309,100

356,900

65

222,100

280,600

309,600

357,500

66

222,600

281,400

310,100

358,000

67

223,000

282,200

310,700

358,500

68

223,500

282,900

311,300

359,000

69

224,100

283,500

311,900

359,400

70

225,100

284,300

312,300


71

226,000

285,100

312,800


72

226,600

285,800

313,300


73

227,100

286,500

313,600


74

228,100

287,200

314,100


75

229,100

287,900

314,600


76

230,100

288,700

315,000


77

230,600

289,200

315,200


78

231,700

289,700

315,500


79

232,800

290,100

315,800


80

233,800

290,500

316,100


81

234,500

290,900

316,400


82

235,500

291,300

316,700


83

236,400

291,800

317,000


84

237,200

292,300

317,300


85

238,000

292,600

317,500


86

238,800

293,100

317,900


87

239,500

293,700

318,200


88

240,100

294,200

318,400


89

240,700

294,500

318,600


90

241,600

295,000

318,900


91

242,500

295,500

319,200


92

243,300

295,800

319,500


93

244,200

296,200

319,700


94

245,100

296,700

320,000


95

245,700

297,200

320,300


96

246,400

297,700

320,500


97

247,200

298,000

320,700


98

247,900

298,400

321,000


99

248,600

298,900

321,300


100

249,200

299,400

321,500


101

249,800

299,800

321,700


102

250,600

300,200



103

251,400

300,500



104

252,000

300,800



105

252,600

301,100



106

253,100

301,500



107

253,500

301,900



108

253,900

302,300



109

254,600

302,600



110

255,100

303,000



111

255,500

303,400



112

255,800

303,700



113

256,000

303,900



114

256,300

304,200



115

256,700

304,500



116

257,100

304,700



117

257,400

304,900



118

257,800

305,200



119

258,200

305,500



120

258,600

305,700



121

258,900

305,900



122

259,200

306,200



123

259,500

306,500



124

259,700

306,700



125

259,900

306,900



126

260,100

307,200



127

260,400

307,500



128

260,700

307,700



129

260,900

307,900



130

261,100

308,200



131

261,400

308,500



132

261,600

308,700



133

261,900

308,900



134

262,200




135

262,500




136

262,700




137

262,900




138

263,200




139

263,400




140

263,700




141

264,000




142

264,200




143

264,500




144

264,800




145

265,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,700

224,200

245,000

275,700

技能労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月30日 規則第12号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第12号
昭和44年2月15日 規則第1号
昭和45年1月5日 規則第1号
昭和46年3月25日 規則第3号
昭和47年3月30日 規則第3号
昭和48年2月15日 規則第2号
昭和48年11月10日 規則第10号
昭和49年6月13日 規則第8号
昭和49年12月23日 規則第13号
昭和50年12月22日 規則第8号
昭和51年12月23日 規則第8号
昭和53年1月25日 規則第1号
昭和53年9月30日 規則第8号
昭和53年12月25日 規則第11号
昭和55年1月24日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和56年1月31日 規則第1号
昭和57年2月10日 規則第3号
昭和57年6月30日 規則第7号
昭和58年12月24日 規則第14号
昭和58年12月25日 規則第15号
昭和59年12月24日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第16号
昭和61年3月20日 規則第6号
昭和61年12月26日 規則第19号
昭和62年12月23日 規則第15号
昭和63年12月27日 規則第4号
平成元年12月20日 規則第10号
平成2年12月21日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月22日 規則第14号
平成5年12月21日 規則第13号
平成6年9月30日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第23号
平成7年12月25日 規則第8号
平成8年12月24日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第13号
平成10年12月22日 規則第6号
平成11年12月27日 規則第15号
平成12年7月1日 規則第9号
平成13年3月28日 規則第40号
平成14年2月28日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第25号
平成15年11月28日 規則第12号
平成17年11月30日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年12月28日 規則第14号
平成19年11月30日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年12月22日 規則第15号
平成24年3月19日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第6号
平成29年12月26日 規則第2号
平成30年12月28日 規則第11号
令和元年12月20日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第34号
令和4年12月23日 規則第10号
令和5年8月31日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第31号