○技能労務職員の給与に関する規則
昭和43年3月30日
規則第12号
注 平成14年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第11号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用されるもので一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 前条の職員とは、施設業務員として労務的業務に従事する者をいう。
(令2規則34・全改)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(平14規則25・平18規則21・一部改正)
(給料表)
第4条 職員の給料の月額は、別表に定めるとおりとする。
(令4規則10・一部改正)
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、1級1号給以上1級61号給以下の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して、任命権者が定める。
2 前項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平14規則25・平18規則21・令2規則34・令5規則13・一部改正)
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
職員 | 加算割合 |
一般職給与条例第15条に規定する基準日における満年齢が45歳を超える職員 | 5% |
(平14規則25・平18規則21・一部改正)
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
(平14規則14・旧附則・一部改正、平14規則25・旧附則第1項・一部改正、令5規則13・旧附則・一部改正)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5規則13・追加)
(令5規則13・追加)
附則(昭和44年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、単純労務職員の給与に関する規則、附則第4項及び別表第1の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び別表第1にかかる改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条、第6条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において60歳を超えている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至つた日が60歳に達した日以前であるもの」とする。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第8号)
(施行日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。
4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和56年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第7号)
(施行日)
1 この規則は、昭和57年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において58歳以上の職員の昇給については、町長が別に定める。
附則(昭和58年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、この規則の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給(以下「旧号給」という。)を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち切替表に期間の定めのない号給に決定される職員に対する切替日以後におけるこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における期間に通算する。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち切替表(附則別表)に期間の定めのある職員に対する切替日以後における改正後の規則第5条第2項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に切替表に定める期間を加えた期間を切替日における期間に通算する。
附則別表
切替表
| 旧等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
|
| 新 | 期間 | 新 | 期間 | 新 | 期間 | |||
旧号給 |
| 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | |||
1 | 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 3 | 1 |
| |
2 | 2 | 2 |
| 3 | 10 |
| 3 | 2 |
| |
3 | 2 | 3 |
| 3 | 11 |
| 3 | 3 |
| |
4 | 2 | 4 |
| 3 | 12 |
| 3 | 4 |
| |
5 | 2 | 5 |
| 3 | 13 |
| 3 | 5 |
| |
6 | 2 | 6 |
| 3 | 14 |
| 3 | 6 |
| |
7 | 2 | 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7 |
| |
8 | 2 | 8 | △3 | 2 | 3 |
| 3 | 8 |
| |
9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | △3 | 3 | 9 |
| |
10 | 2 | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| |
11 | 2 | 10 |
| 2 | 5 |
| 3 | 11 |
| |
12 | 2 | 11 |
| 2 | 6 | △3 | 3 | 12 |
| |
13 | 2 | 12 | △3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| |
14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | △3 | 3 | 14 |
| |
15 | 2 | 13 |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | △3 | |
16 | 2 | 14 | △3 | 2 | 8 | △3 | 3 | 15 | 3 | |
17 | 2 | 14 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 16 | △3 | |
18 | 2 | 15 | △3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | 3 | |
19 | 2 | 15 | 3 | 2 | 9 | △3 | 3 | 17 | △3 | |
20 | 2 | 16 | △3 | 2 | 9 |
| 3 | 17 | 3 | |
21 | 2 | 16 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 18 | △3 | |
22 | 2 | 17 | △3 | 2 | 10 | △3 | 3 | 18 | 3 | |
23 | 2 | 17 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | △3 | |
24 | 2 | 18 | △3 | 2 | 11 | △3 | 3 | 19 | 3 | |
25 | 2 | 18 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | 20 | △3 | |
26 | 2 | 19 | △3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 20 |
| |
27 | 2 | 19 | 3 | 2 | 12 | △3 | 3 | 20 | 3 | |
28 | 2 | 20 | △3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 21 | △3 | |
29 | 2 | 20 | 3 | 2 | 13 | △3 | 3 | 21 | 3 | |
30 | 2 | 21 |
| 2 | 13 |
| 3 | 22 |
|
附則(昭和59年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給(以下「旧号給」という。)を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。
3 前項の切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の改正後の規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
| 3等級 | 2等級 | 1等級 | |||
新 | 新 | 新 | ||||
級 | 号給 | 級 | 号給 | 級 | 号給 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 |
8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 |
10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 |
11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 |
12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 10 |
13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 11 |
14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 12 |
15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 3 | 13 |
16 | 1 | 16 | 2 | 16 | 3 | 14 |
17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 |
18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 3 | 16 |
19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 3 | 17 |
20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 3 | 18 |
21 | 1 | 21 | 2 | 21 | 3 | 19 |
22 | 1 | 22 | 2 | 22 | 3 | 20 |
23 | 1 | 23 | 2 | 23 | 3 | 21 |
24 | 1 | 24 | 2 | 24 | 3 | 22 |
25 | 1 | 25 | 2 | 25 | 3 | 23 |
26 | 1 | 26 | 2 | 26 |
|
|
27 | 1 | 27 | 2 | 27 |
|
|
28 | 1 | 28 | 2 | 28 |
|
|
29 | 1 | 29 |
|
|
|
|
30 | 1 | 30 |
|
|
|
|
31 | 1 | 31 |
|
|
|
|
32 | 1 | 32 |
|
|
|
|
33 | 1 | 33 |
|
|
|
|
34 | 1 | 34 |
|
|
|
|
35 | 1 | 35 |
|
|
|
|
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に次の1条を加える改正規定並びに第6条第2項にただし書を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(新給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成12年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において別表第2及び別表第3の規定の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級とする。
(新給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は、第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは、町長が別に定める。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1から第3までの給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成15年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1から第3までの給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1から第3までの給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年3月広陵町規則第12号)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。
(その他)
3 この規則の改正の施行に際し必要な事項は、一般職の職員に準じて行う。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
7 | 3月 | 21 | 17 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 9 | |
8 | 3月 | 25 | 21 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 13 | |
9 | 3月 | 29 | 25 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 17 | |
10 | 3月 | 33 | 29 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 21 | |
11 | 3月 | 37 | 33 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 25 | |
12 | 3月 | 41 | 37 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 29 | |
13 | 3月 | 45 | 41 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 33 | |
14 | 3月 | 49 | 45 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 37 | |
15 | 3月 | 53 | 49 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 41 | |
16 | 3月 | 57 | 53 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 45 | |
17 | 3月 | 61 | 57 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 49 | |
18 | 3月 | 65 | 61 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 65 | 57 | 53 | |
19 | 3月 | 69 | 65 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 65 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 66 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 66 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 67 | 61 | 57 | |
20 | 3月 | 73 | 67 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 67 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 68 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月 | 77 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月 | 81 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 73 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 74 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 74 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 75 | 73 | 69 | |
23 | 3月 | 85 | 75 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 75 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 76 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 76 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 77 | 77 | 69 | |
24 | 3月 | 89 | 77 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 77 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 78 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 78 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 79 | 81 |
| |
25 | 3月 | 93 | 79 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 79 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 80 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 80 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 81 | 85 |
| |
26 | 3月 | 97 | 81 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 82 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 83 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 84 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 85 | 89 |
| |
27 | 3月 | 101 | 85 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 85 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 86 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 86 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 87 | 93 |
| |
28 | 3月 | 105 | 87 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 87 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 88 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 88 |
|
| |
12月以上 | 109 | 89 |
|
| |
29 | 3月 | 109 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 92 |
|
| |
12月以上 | 113 | 93 |
|
| |
30 | 3月 | 113 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 94 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 94 |
|
| |
12月以上 | 117 | 95 |
|
| |
31 | 3月 | 117 | 95 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 95 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 96 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 96 |
|
| |
12月以上 | 121 | 97 |
|
| |
32 | 3月 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
|
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月広陵町条例第10号)附則第2項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する技能労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の同条に規定する技能労務職員とする。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から72号給まで |
附則(平成22年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、平成22年12月1日から適用する。
3 規則第6条第2項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年12月広陵町条例第17号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、同項第1号中「次の表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年12月広陵町規則第15号)附則別表」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 職員の平成23年4月1日における号給の調整については、平成22年改正条例附則第5項の規定の例による。
(給料の切替え等)
5 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、平成22年改正条例附則第3項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する技能労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の同条に規定する技能労務職員とする。
附則別表
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から112号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から36号給まで |
4級 | 1号給から20号給まで |
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 職員の平成24年4月1日における号給の調整については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年3月広陵町条例第14号。次項において「平成24年改正条例」という。)附則第2項、第4項及び第5項の規定の例による。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 職員の平成25年4月1日における号給の調整については、平成24年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定の例による。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(令5規則31・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 203,700 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 205,200 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 206,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 207,600 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 208,900 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 209,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 210,400 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 211,100 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 212,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 213,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 214,000 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 214,800 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 215,700 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 216,700 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 217,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 218,500 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 219,200 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 220,000 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 220,800 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 221,400 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 222,100 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 222,600 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 223,000 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 223,500 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 224,100 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 225,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 226,000 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 226,600 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 227,100 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 228,100 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 229,100 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 230,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 230,600 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 231,700 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 232,800 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 233,800 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 234,500 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 235,500 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 236,400 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 237,200 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 238,000 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 238,800 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 239,500 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 240,100 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 240,700 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 241,600 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 242,500 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 243,300 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 244,200 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 245,100 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 245,700 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 246,400 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 247,200 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 247,900 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 248,600 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 249,200 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 249,800 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 250,600 | 300,200 | |||
103 | 251,400 | 300,500 | |||
104 | 252,000 | 300,800 | |||
105 | 252,600 | 301,100 | |||
106 | 253,100 | 301,500 | |||
107 | 253,500 | 301,900 | |||
108 | 253,900 | 302,300 | |||
109 | 254,600 | 302,600 | |||
110 | 255,100 | 303,000 | |||
111 | 255,500 | 303,400 | |||
112 | 255,800 | 303,700 | |||
113 | 256,000 | 303,900 | |||
114 | 256,300 | 304,200 | |||
115 | 256,700 | 304,500 | |||
116 | 257,100 | 304,700 | |||
117 | 257,400 | 304,900 | |||
118 | 257,800 | 305,200 | |||
119 | 258,200 | 305,500 | |||
120 | 258,600 | 305,700 | |||
121 | 258,900 | 305,900 | |||
122 | 259,200 | 306,200 | |||
123 | 259,500 | 306,500 | |||
124 | 259,700 | 306,700 | |||
125 | 259,900 | 306,900 | |||
126 | 260,100 | 307,200 | |||
127 | 260,400 | 307,500 | |||
128 | 260,700 | 307,700 | |||
129 | 260,900 | 307,900 | |||
130 | 261,100 | 308,200 | |||
131 | 261,400 | 308,500 | |||
132 | 261,600 | 308,700 | |||
133 | 261,900 | 308,900 | |||
134 | 262,200 | ||||
135 | 262,500 | ||||
136 | 262,700 | ||||
137 | 262,900 | ||||
138 | 263,200 | ||||
139 | 263,400 | ||||
140 | 263,700 | ||||
141 | 264,000 | ||||
142 | 264,200 | ||||
143 | 264,500 | ||||
144 | 264,800 | ||||
145 | 265,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |