○技能労務職員の給与に関する条例

昭和43年3月30日

条例第11号

注 平成14年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(平18条例15・一部改正)

(給与の額)

第3条 技能労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(給料の調整額)

第3条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、町長が規則で給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の12を超えてはならない。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条の3 前3条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)の規定を準用する。

(令元条例7・追加)

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 技能労務職員には、この条例の施行の日から、昭和45年3月31日までの間、暫定手当を支給する。

(施行に伴う措置)

3 昭和43年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)の5等級の給料表の適用を受けている職員については、施行日以後の給料月額等については、この条例に基づいて町長が規則で定める給料月額等に対応する号給の額とする。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与に関する条例

昭和43年3月30日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和46年1月5日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和61年3月24日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第11号
平成13年12月26日 条例第10号
平成14年12月25日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第7号
令和5年12月21日 条例第16号