○広陵町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年5月1日

条例第14号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「給与条例」という。)第17条及び広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)第14条の規定に基づき、職員(給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)第5条の4の規定により、管理職手当の支給を受ける職員を除く。)の特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例18・平30条例20・令元条例7・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業従事手当

(2) 行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当

(3) 犬、猫等死体処理従事手当

(平30条例20・一部改正)

(防疫作業従事手当)

第3条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、この作業を主管する課に属する職員及び臨時的に勤務することを命ぜられた職員で、感染症の病原体を保有し、若しくは保有している疑いがある者の救護若しくは当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき2,000円とする。

(平30条例20・全改)

(行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当)

第4条 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員がこの作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき4,000円とする。

(平30条例20・全改)

(犬、猫等死体処理従事手当)

第5条 犬、猫等の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員がこの作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき1,000円とする。

(平30条例20・全改)

(特殊勤務手当の支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の作業時間又は勤務時間が4時間以内のときは、その受けるべき額の100分の50を支給する。

(平30条例20・旧第11条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(平30条例20・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例中第1条の規定は、平成9年12月29日から、第2条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広陵町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年5月1日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第14号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和46年8月20日 条例第19号
昭和48年7月25日 条例第22号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和52年9月29日 条例第21号
昭和53年9月30日 条例第20号
昭和55年12月20日 条例第25号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和58年6月22日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成元年6月21日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第21号
平成6年12月26日 条例第25号
平成9年12月24日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第20号
令和元年9月26日 条例第7号