○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月7日

条例第29号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(平17条例7・平18条例12・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当、地域手当及び期末手当とする。

(平18条例15・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となつたものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日迄給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給するとき以外のときは、その給料の額はその月の現日数を基礎として日割によつて支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、給料月額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。

(平18条例15・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の15を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の155」とする。

(平15条例18・平15条例13・平18条例15・平21条例8・平22条例15・平26条例18・平27条例29・平28条例21・平30条例8・令2条例19・令4条例2・令4条例21・一部改正)

(給与の支給期日及び支払方法)

第7条 給与の支給期日及び支払方法は一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、次の各号に掲げるもののほかは、職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号。以下「旅費条例」という。)の規定の例による。

(1) 日当 一日につき 3,000円

(2) 宿泊料 甲地方 14,800円

乙地方 13,300円

(3) 鉄道賃 旅費条例第11条に規定する額

(4) 船賃 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、1等の運賃

2 前項の甲地方、乙地方の区分は、旅費条例の区分による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年4月広陵町条例第15号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月広陵町条例第11号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

6 町長並びに助役の給料については、次の表の期間に支給する分に限り、本則の規定により支給すべき給料の10分の1を減じて支給する。

町長

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

助役

平成11年1月1日から平成11年2月28日まで

7 平成11年4月1日から平成13年3月31日までの期間に係る特別職の職員の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

10%

助役

5%

収入役

3%

8 平成17年7月1日から平成19年6月30日までの期間に係る特別職の常勤の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から、町長においては50,000円を減じて得た額とし、助役においては30,000円を減じて得た額とする。ただし、第4条の2及び第6条の規定を適用する場合並びに退職手当組合負担金の算定における給料月額は、別表の額とする。

(平17条例11・追加、平17条例7・一部改正)

9 平成18年10月1日から平成18年12月31日までの期間に支給する町長及び助役の給料月額は、附則第8項の規定に定める給料月額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

10%

助役

7%

(平18条例6・追加)

10 附則第8項に定める期間のうち、平成19年4月1日から同年6月30日までの間にあつては、同項の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。

(平18条例12・追加)

11 平成28年4月1日から平成28年6月30日までの期間に支給する町長及び副町長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

20%

副町長

20%

(平28条例21・追加)

12 平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に支給する町長及び副町長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

30%

副町長

20%

(平28条例4・追加)

13 平成30年1月1日から同年3月31日までの期間に支給する町長及び副町長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

20%

副町長

10%

(平29条例6・追加)

14 令和2年6月1日から同年12月31日までの期間に支給する町長及び副町長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

20%

副町長

10%

(令2条例4・追加、令3条例4・旧第15項繰上)

15 令和3年7月1日から令和7年6月30日までの期間に支給する町長及び副町長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、次の表に掲げる額を減じて得た額とする。

町長

26,000円

副町長

21,000円

(令3条例4・追加)

16 令和3年7月1日から令和7年6月30日までの期間の退職手当の算定における給料月額は、別表の規定にかかわらず、前項の規定により得た額から、その額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

20%

副町長

10%

(令3条例4・追加)

17 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの期間に支給する町長及び副町長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、第15項の規定により得た額から、その額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

町長

20%

副町長

20%

(令3条例13・追加)

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第8条に関する規定(以下「旅費に関する規定」という。)は、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の適用の日(以下「同日」という。)以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の調整)

2 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和54年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、この条例の施行の際現に在職する町長又は副町長の任期満了又は退職の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、この条例の施行の際現に在職する町長又は副町長の任期満了又は退職の日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による別表の改正規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在職する町長及び副町長にあっては、なお従前の例による。

3 第2条の改正規程にかかわらず、この条例の施行の際現に在職する町長及び副町長にあっては、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「とする」とあるのは、「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年5月広陵町条例第4号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「157.5分の10」とする」とする。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平17条例7・平18条例12・平21条例8・平26条例8・平30条例3・一部改正)

区分

給料月額

町長

840,000円

副町長

692,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月7日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年10月7日 条例第29号
昭和32年4月1日 条例第8号
昭和32年8月13日 条例第21号
昭和33年3月11日 条例第3号
昭和34年3月3日 条例第3号
昭和36年1月20日 条例第3号
昭和36年3月13日 条例第6号
昭和36年12月21日 条例第29号
昭和38年2月1日 条例第2号
昭和39年1月30日 条例第2号
昭和40年1月28日 条例第1号
昭和41年3月1日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年2月5日 条例第2号
昭和44年2月15日 条例第2号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年2月1日 条例第2号
昭和48年4月18日 条例第14号
昭和48年12月19日 条例第33号
昭和49年6月13日 条例第10号
昭和50年1月27日 条例第1号
昭和50年4月16日 条例第14号
昭和52年1月25日 条例第1号
昭和53年1月25日 条例第2号
昭和54年2月8日 条例第1号
昭和54年6月30日 条例第11号
昭和55年1月24日 条例第1号
昭和56年1月31日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年12月26日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第13号
平成元年12月20日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第21号
平成2年6月28日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第19号
平成4年3月30日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第18号
平成6年9月29日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第13号
平成10年12月29日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第16号
平成13年3月28日 条例第25号
平成15年3月28日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年10月4日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年9月27日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年12月22日 条例第15号
平成26年9月26日 条例第8号
平成26年12月22日 条例第18号
平成27年3月27日 条例第29号
平成28年3月15日 条例第21号
平成28年9月26日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第6号
平成30年6月15日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第8号
令和2年6月1日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年7月26日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第13号
令和4年5月19日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第21号