○広陵町特別職報酬等審議会条例

昭和45年10月22日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、特別職の報酬等の額について審議するため、広陵町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令4条例7・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額その他特別職の報酬等に関する事項について、調査審議し、町長に対し意見具申するとともに、町長から諮問があつたときは、当該諮問事項について答申するものとする。

(令4条例7・全改)

(委員)

第3条 審議会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町内の公共的団体等を代表する者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4条例7・全改)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、職員の人事、給与担当課において所掌する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(広陵町特別職報酬等審議会条例に関する経過措置)

3 旧教育長在任期間は、改正後の広陵町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町特別職報酬等審議会条例

昭和45年10月22日 条例第12号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年10月22日 条例第12号
平成17年10月4日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第12号
平成20年9月30日 条例第5号
平成25年9月26日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第32号
令和4年6月30日 条例第7号