○証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年8月1日

条例第18号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例32・平28条例30・一部改正)

(実費弁償の範囲)

第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、議会の委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、議会の委員会から出頭を求められて出頭した者

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した者

(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(8) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者

(平24条例25・平28条例17・平28条例30・一部改正)

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第7号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表〔第3条関係〕

(平28条例17・一部改正)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

宿泊料

一般職の4級以上の職員の例による

2等実費

1キロメートルにつき 37円

1日につき 8,000円

1夜につき 9,800円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年8月1日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第18号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和41年7月1日 条例第13号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和43年7月30日 条例第27号
昭和48年4月18日 条例第16号
昭和50年4月16日 条例第17号
昭和54年6月30日 条例第13号
平成2年8月1日 条例第8号
平成3年6月25日 条例第5号
平成6年5月13日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第32号
平成28年3月15日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第30号