○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月10日
条例第18号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月広陵町条例第25号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに同条例第10条第1項に規定する休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項に規定する年次有給休暇及び法第28条第2項に規定する休職の期間
(令5条例12・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。