○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月10日

条例第18号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月広陵町条例第25号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに同条例第10条第1項に規定する休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項に規定する年次有給休暇及び法第28条第2項に規定する休職の期間

(令5条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月10日 条例第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月10日 条例第18号
平成7年1月13日 条例第27号
令和5年12月21日 条例第12号