○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月15日
条例第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出しなければならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例32・令3条例16・一部改正)
(就業)
第3条 新たに職員となつた者は、前条に規定する宣誓をしたあとでなければ職務に従事することができない。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者において定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例16・一部改正)