○広陵町職員分限懲戒審査委員会設置規程

昭和62年10月1日

訓令甲第2号

注 平成14年1月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条又は第29条の規定に基づく広陵町職員の分限処分又は懲戒処分の公正を期するため、広陵町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長若しくはその他の任命権者の諮問に応じ、職員の分限処分又は懲戒処分の基礎となる事実及び法の適用について審査する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、教育長及び部長又は局長の職にある者で、町長が指名した者をもつて組織する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。

3 委員長は、委員会の会務を掌理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平14訓令甲8・平14訓令甲15・平18訓令甲18・平22訓令甲3・平24訓令甲8・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員は、自己に関係のある事案については会議に加わることができない。ただし、委員会の同意があつたときはこの限りでない。

(事情の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは本人又は関係者の出席を求め事情を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員会は、審査が終了したときは速やかにその結果を町長若しくはその他の任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(平14訓令甲15・平15訓令甲6・平18訓令甲18・平22訓令甲3・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第15号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第6号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第18号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成22年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成24年訓令甲第8号)

平成25年1月1日から施行する。

広陵町職員分限懲戒審査委員会設置規程

昭和62年10月1日 訓令甲第2号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年10月1日 訓令甲第2号
平成9年4月1日 訓令甲第3号
平成14年1月25日 訓令甲第8号
平成14年9月30日 訓令甲第15号
平成15年5月1日 訓令甲第6号
平成18年1月12日 訓令甲第18号
平成22年2月5日 訓令甲第3号
平成24年12月28日 訓令甲第8号