○臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和37年8月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、広陵町の臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつた場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和37年8月1日 条例第20号

(昭和42年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第20号
昭和42年12月20日 条例第21号