○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年3月1日

条例第9号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及び地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平18条例15・令元条例7・令5条例35・一部改正)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年3月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年3月1日 条例第9号
平成11年10月1日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第35号