○職員の分限に関する条例

昭和31年2月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員の勤務成績が良くない場合においては降任又は免職することが適当でないと認められるときはその意に反し降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職及び降給の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例7・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、法律又は条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

第6条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例35・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。この場合において、第2条中「職員の勤務成績が良くない場合においては降任又は免職することが適当でないと認められるときは」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置を講じるときは、」と読み替えるものとする。

(令5条例35・追加)

3 第3条第2項及び第6条の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、町長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令5条例35・追加)

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和31年2月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年2月28日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第35号