○広陵町日日雇用臨時職員の雇用等に関する要綱
昭和61年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき雇用する一般職の臨時職員(以下「臨時職員」という。)の雇用手続及び勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時職員の雇用)
第2条 臨時職員は、次の各号の一に該当する場合で、かつ、業務又は事業の執行に重大な支障のある場合においてのみ雇用するものとする。
(1) 災害その他重大な事故等のため緊急に職員を必要とする場合
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、臨時に発生した業務又は事業を処理するため特に町長が認めた場合
2 臨時職員の身分及び賃金は、1日単位とし、日々更新により第4条に定める期間を限度として雇用する。
(雇用手続)
第3条 臨時職員を雇用するときは、雇用通知書(別記様式)を交付しなければならない。
(雇用期間)
第4条 臨時職員を日々更新により雇用する期間(以下「雇用期間」という。)は、6月以内とする。ただし、更に雇用の必要があると認めるときは、当初の雇用の日から通算して12月を超えない範囲内で、その雇用を更新することができる。
(勤務時間)
第5条 臨時職員の勤務時間は、正規職員に準じて任命権者が定める。
(有給休暇)
第6条 臨時職員の有給休暇は、雇用期間2月に1日の割合(端数は切り上げる。)で与える。
2 臨時職員の同居の親族又は父母が死亡したときは、正規職員の例により特別有給休暇を与える。
(賃金)
第7条 臨時職員に支給する賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。
2 基本賃金は、別表に定めるところによる。
3 臨時職員の1日の勤務が正規職員の勤務時間に満たない場合の基本賃金は、前項に定める額の7.5分の1の額を1時間当たりの額として決定する。
4 割増賃金は、所定の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前項に規定する1時間当たりの基本賃金の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の50)を支給する。
(賃金の支払)
第8条 臨時職員に支給する基本賃金は、月の初日から末日までの分を翌月の10日(その日が勤務を要しない日に当たるときは、その翌日)に支払うものとする。ただし、月の中途において雇用期間が満了し、又は退職した場合はこの限りでない。
(賃金の減額)
第9条 所定の勤務時間の一部又は全部を勤務しないときは、第7条第3項に規定する1時間当たりの基本賃金を減額して支給し、又は、その勤務しない日の基本賃金は支給しない。
(旅費)
第10条 臨時職員を公務のため旅行させた場合は、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、職員の旅費に関する条例の規定による4級以下の職員に支給する旅費に相当する額とする。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
臨時職員の年齢 | 基本賃金基準額 |
18歳以上20歳未満 | 給料表1級8号給の1/25に相当する額 |
20歳以上25歳未満 | 給料表1級10号給の1/25に相当する額 |
25歳以上30歳未満 | 給料表1級12号給の1/25に相当する額 |
30歳以上35歳未満 | 給料表1級14号給の1/25に相当する額 |
35歳以上40歳未満 | 給料表1級15号給の1/25に相当する額 |
40歳以上 | 給料表1級16号給の1/25に相当する額 |
備考
1 この表中給料表とは、技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表をいう。
2 年齢は、雇用通知書を交付した日現在の満年齢とする。
3 賃金は、10円未満を切り捨てる。
4 条例定数内職員の給与改定が行われた場合における賃金の増額は、翌会計年度から行うものとする。