○職員の任免、配置換の手続に関する規程
昭和60年4月1日
訓令甲第2号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、職員の任免、配置換等(以下「人事異動」という。)の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命する場合をいう。
(2) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から移動してきた者を任命する場合をいう。
(3) 兼務 勤務場所又は同等の職を兼ねて命ずる場合をいう。
(4) 兼務解除 兼務を解く場合をいう。
(5) 心得 上位の職を兼ねて命ずる場合をいう。
(6) 事務取扱 下位の職にある職を兼ねて命ずる場合をいう。
(7) 併任 任命権者を異にする他の機関の職員を任命権者の同意を得てその職を保有したまま職員に任命する場合をいう。
(8) 昇任 上位の職に変更する場合をいう。
(9) 降任 職員の分限に関する条例(昭和31年2月広陵町条例第7号)第2条の規定により職員の職を下位の職に変更する場合をいう。
(10) 昇給 職員の給料の号給を上位の号給に変更する場合をいう。
(11) 降給 職員の分限に関する条例第2条の規定により職員の給料の号給を下位の号給に変更する場合をいう。
(12) 減給 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。
(13) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(14) 役職定年 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により管理監督職以外の職へ降任する場合をいう。
(15) 辞職 職員の自発的意志により職を退く場合をいう。
(16) 定年退職 職員の定年等に関する条例(昭和59年3月広陵町条例第1号)の規定により、定年により退職する場合をいう。
(17) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定により職員の意志に反して職を免ずる場合をいう。
(18) 懲戒免職 地方公務員法第29条の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
(19) 配置換 勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。
(20) 勤務延長 職員の定年等に関する条例第4条の規定により引き続き勤務させる場合をいう。
(21) 定年前再任用 職員の定年等に関する条例第12条又は第13条の規定により60歳以上で退職した職員(定年退職した職員を除く。)を再び短時間勤務職員に任命する場合をいう。
(22) 休職 職員の分限に関する条例第4条の規定により職員としての身分は保有するが職務に従事しない場合をいう。
(23) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により承認を受けて職務に従事しない場合をいう。
(24) 復職 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。
(25) 停職 地方公務員法第29条の規定により懲戒処分として職員としての身分を保有するが一定の期間職務に従事させない場合をいう。
(26) 戒告 地方公務員法第29条の規定により懲戒処分として職員に将来を戒める場合をいう。
(27) 失職 地方公務員法第16条の欠格条項に該当して同法第28条第4項の規定により職を失う場合をいう。
(28) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職へ移動させる場合をいう。
(29) 留学 自治大学校に入校を命ずる場合をいう。
(平14訓令甲10・令5訓令甲3・一部改正)
(辞令書の交付)
第3条 人事異動を行うときは、職員に第1号様式による辞令書を交付しなければならない。
(処分説明書の様式)
第4条 地方公務員法第49条第1項の規定により交付すべき処分説明書は、第2号様式による。
(公示送達)
第5条 第3条の規定によつて辞令書の交付を受けるべき者の所在が不明であるとき又はその受取を拒んだときは、当該辞令書に記載すべき事項を公示し、公示の日から14日を経過したときは、当該辞令書の交付があつたものとみなす。
(辞令書の記載事項等)
第6条 第3条の辞令書に記載すべき事項及びその形式については、別に定める。
(平19訓令甲12・全改)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が別に定める。
(平19訓令甲12・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 職員の任免、配置換等の手続に関する内規(昭和31年8月広陵町訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成11年訓令甲第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第10号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第3号)
この規程は、令和5年8月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(平16訓令甲3・一部改正)