○広陵町職員昇格試験実施要綱

昭和58年1月18日

訓令甲第1号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条(任用の根本基準)に基づき、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年3月広陵町規則第1号。以下「規則」という。)の規定により、3級又は2級に昇格させるための能力の判定を行う試験の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19訓令甲6・一部改正)

(試験の種類及び受験資格)

第2条 昇格試験は、3級試験及び2級試験とし、受験資格は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 3級試験 規則に定める級別資格基準表の3級に決定されるために必要な2級在級年数以上の者(1年以内に必要在級年数に達する者を含む。)とする。ただし、教諭、保育士、母子指導員、保健師及び看護師は、この試験の対象としない。

(2) 2級試験 規則に定める級別資格基準表の2級に決定されるために必要な1級在級年数以上の者(1年以内に必要在級年数に達する者を含む。)とする。

(平14訓令甲9・平19訓令甲6・一部改正)

(試験の方法)

第3条 試験は、筆記試験及び論文とする。

(1) 筆記試験は、一般教養及び公務員としての法的知識並びに専門的知識について行う。出題は、50問で択一式とする。

(2) 論文は、文字数を無制限とし、指定課題について、あらかじめ指定する日までに提出するものとする。なお、評定者である町長、副町長、教育長、人事担当部長及び人事担当課長の面前で発表するものとする。

(平14訓令甲20・全改、平18訓令甲17・平19訓令甲10・一部改正)

(評定)

第4条 試験の評定は、前条に規定する試験について別表第1に定める方法により算出した得点が評点以上の者について勤務成績を考慮のうえ合否を決定する。

2 前項の評定に際しては、別表第2に定めるところの特別加点(3級試験に限る。)をすることができるものとする。

3 第1項の評定の結果不合格となつた者にあつても成績が科目ごとに70点以上であれば、次期及び次次期の試験に際しては、当該科目の受験を免除することができる。

(平14訓令甲20・平19訓令甲6・一部改正)

(受験手続等)

第5条 町長は、毎年1月1日現在において第2条に規定する受験資格を有する者に対し、第1号様式の通知書をもつて通知し、通知を受けた者は、第2号様式の申込書により受験の申込をするものとする。

2 試験は、毎年1月上旬から2月上旬の間に実施する。なお、受験者が当日病気等止むを得ない事由が生じ受験できないこととなつても、一切考慮しないものとする。

(雑則)

第6条 次の各号に定める者は、受験できないものとする。

(1) 試験の実施日前1年以内に懲戒処分を受けた者

(2) 勤務停止中の者及び病気その他で実務にたずさわつていない者

(3) 退職の勧しようを受けた者

2 3級試験を受験しない者は、昇格させることができない。ただし、第2条第1号ただし書の対象外職員にあつては、勤務成績及び他の職員との均衡を考慮して昇格させることができる。

3 その他、試験の実施について必要な事項は、その都度町長が定める。

(平14訓令甲20・平19訓令甲6・一部改正)

この要綱は、昭和58年1月20日から施行する。

(昭和58年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年5月4日から施行する。

(特別措置)

2 この要綱による改正前の広陵町職員昇格試験実施要綱に基づき、昭和57年度において2等級試験を受験し、合格とならなかつた職員のこの要綱による改正後の広陵町職員昇格試験実施要綱第5条第2項の規定の適用については、昭和58年度に限り、「1月上旬から2月上旬」とあるのは「8月中及び1月上旬から2月上旬」とする。

(昭和61年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年度に実施する試験から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において現に在職する職員の昇格試験の受験資格については、この要綱による改正後の広陵町職員昇格試験実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 4級昇格試験の受験資格

 切替日の前日において、すでに旧2等級試験の受験資格を有していた者

 切替日の前日において職務の等級が3等級であつた者で、切替日以後の職務の級3級の在級年数と通算して6年以上となる者

 切替日以後に次号の規定により3級昇格試験を受験し合格した者であつて、3級在級年数が6年以上となる者

(2) 3級昇格試験の受験資格

 切替日の前日においてすでに旧3等級試験の受験資格を有していた者

 切替日の前日までに4等級に在級していた年数及び切替日後の1級及び2級在級年数を通算して次の区分による年数以上となる者

初任給決定学歴

年数

短大卒

2年

高校卒

4年

3 前項第1号の規定により4級試験を受験する者の特別加点については、改正後の要綱第4条第2項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

3級及び3等級在級年数

6・7

8

9

10

11

12

13

14

15

16以上

特別加点数

0

3

5

7

9

11

13

15

17

19

(平成11年訓令甲第2号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第9号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第14号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第20号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第11号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成19年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年度に実施する試験から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において現に在職する職員の昇格試験の受験資格については、この要綱による改正後の広陵町職員昇格試験実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 3級昇格試験の受験資格

 切替日の前日において、すでに旧4級試験の受験資格を有していた者

 切替日の前日において職務の級が旧3級であった者で、切替日以後の職務の旧2級の在級年数と通算して3年以上となる者

(2) 2級昇格試験の受験資格

 切替日の前日においてすでに旧3級試験の受験資格を有していた者

 切替日の前日までに旧2級に在職していた年数及び切替日後の1級在級年数を通算して次の区分による年数以上となる者

初任給決定学歴

年数

大学卒

2年

短大卒

4年

高校卒

6年

3 前項第1号の規定により3級試験を受験する者の特別加点については、改正後の要綱第4条第2項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

旧3級及び2級在級年数

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13以上

特別加点数

0

0

3

5

7

9

11

13

15

17

19

在級年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平成19年訓令甲第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1〔第4条関係〕

(平14訓令甲20・全改)

得点の算出方法

評点

備考

各科目とも100点満点とし、各科目の得点に、100分の50を乗じて得た得点を合計する。

70

各科目とも100点満点で40点以上を得ていなければ合格とすることができない。

別表第2〔第4条関係〕

(平19訓令甲6・一部改正)

2級在級年数

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13以上

特別加点数

0

0

3

5

7

9

11

13

15

17

19

在級年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平14訓令甲20・全改、平15訓令甲11・平18訓令甲17・一部改正)

画像

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広陵町職員昇格試験実施要綱

昭和58年1月18日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年1月18日 訓令甲第1号
昭和58年5月4日 訓令甲第3号
昭和61年1月10日 訓令甲第1号
平成11年4月1日 訓令甲第2号
平成14年3月1日 訓令甲第9号
平成14年9月30日 訓令甲第14号
平成14年12月1日 訓令甲第20号
平成15年5月1日 訓令甲第11号
平成18年1月12日 訓令甲第17号
平成19年1月1日 訓令甲第6号
平成19年2月23日 訓令甲第10号