○広陵町職員採用規程
昭和58年9月30日
告示第16号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、広陵町職員の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員採用の根本基準)
第2条 任命権者は、新たに職員(広陵町職員定数条例(昭和37年12月広陵町条例第22号)第1条に定める職員)を採用しようとするときは、次条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める職については、選考の方法により別に採用することができる。
(採用候補者名簿)
第3条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者について、学業成績、身体の状況等を調査し、その結果適当と認める者を採用候補者名簿(第1号様式。以下「名簿」という。)に登録する。
2 名簿の有効期間は、確定の日から1年とする。
(1) 上級職試験 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の程度
(2) 中級職試験 学校教育法に規定する短期大学又は高等専門学校卒業の程度
(3) 初級職試験 学校教育法に規定する高等学校卒業の程度
2 試験は、次の事項について行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 作文試験
(4) 前3号に定めるもののほか、採用する職に必要な試験
(試験の告知)
第5条 試験は、すべて公募することとし、試験実施日前1月までに次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 採用予定の職及び採用予定人員
(2) 試験の方法及び内容
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験資格(学歴、年齢、性別、欠格事項、その他)
(5) 受験手続
2 前項の公募の方法は、広報に掲載して行う。
(応募方法)
第6条 試験を受けようとする者は、指定期日までに申込書(第2号様式)に自筆の履歴書、最終学歴の卒業証明書(又は卒業見込証明書)、学業成績証明書、健康診断書(保健所又は公立病院発行のものに限る。)、資格又は免許を必要とする職は、その資格又は免許証の写し及び身上調書を添えて提出しなければならない。
(その他)
第7条 受験資格、試験の方法等必要な事項は、町長が試験実施の都度定める。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。