○広陵町の職員の職の設置に関する規則

昭和36年8月1日

規則第4号

注 平成14年2月から改正経過を注記した。

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、広陵町に次の職員の職を置く。

部長、課長、所長、館長、園長、係長、主任、主任技師、主事、技師

2 前項に定めるもののほか、理事、部次長、局長、危機管理監、総括課長、主幹、副所長、課長補佐、室長、参事、副館長、副園長、副室長、上席主任教諭、上席主任保育士、主幹保育教諭、主任教諭、主任保育士、参与及び調整員を置くことができる。

(平14規則12・平15規則17・平17規則11・平19規則18・平20規則28・平20規則11・平23規則31・平29規則8・平30規則9・令3規則14・令5規則13・令5規則13・一部改正)

第2条 主任、主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

(平19規則18・全改、平23規則31・一部改正)

第3条 第1条に定めるもののほか、次の職員を置くことができる。

主事補、技師補、保健師、助産師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、精神保健福祉士、臨床心理士、管理栄養士、保育教諭、保育士、交通指導員、教諭、指導主事、業務員

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

(平14規則11・一部改正、平19規則18・旧第4条繰上・一部改正、平20規則24・平29規則8・平29規則4・平30規則9・令3規則14・令5規則13・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に、次の右欄の職員で別に辞令の発せられないものは、それぞれ左欄の職員に任命されたものとする。

書記

主事

書記補

主事補

(昭和43年規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第15号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、次の左欄に掲げる職員で、別に辞令の発せられない者は、この規則の施行の日において当該右欄に掲げる職員に任命されたものとする。

書記

主事

書記補

主事補

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、次の左欄に掲げる職員で、別に辞令の発せられない者は、この規則の施行の日において当該右欄に掲げる職員に任命されたものとする。

保母

保育士

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、次の左欄に掲げる職員で、別に辞令の発せられない者は、この規則の施行の日において当該右欄に掲げる職員に任命されたものとする。

保健婦

保健師

看護婦

看護師

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日

(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日

(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日

(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

広陵町の職員の職の設置に関する規則

昭和36年8月1日 規則第4号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年8月1日 規則第4号
昭和43年3月30日 規則第6号
昭和43年9月25日 規則第15号
昭和44年12月15日 規則第7号
昭和46年3月25日 規則第4号
昭和47年10月1日 規則第6号
昭和49年11月1日 規則第12号
昭和52年3月30日 規則第3号
昭和53年7月21日 規則第6号
昭和58年7月1日 規則第7号
昭和59年2月29日 規則第2号
昭和59年10月4日 規則第14号
昭和61年3月20日 規則第7号
昭和61年6月25日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第20号
平成2年3月27日 規則第15号
平成2年6月30日 規則第3号
平成8年3月31日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第2号
平成13年10月1日 規則第7号
平成14年2月28日 規則第11号
平成14年9月30日 規則第12号
平成15年12月26日 規則第17号
平成17年10月17日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第18号
平成20年3月26日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第28号
平成20年12月1日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月28日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年11月22日 規則第14号
令和5年1月12日 規則第13号
令和5年8月31日 規則第13号