○広陵町職員定数条例

昭和37年12月26日

条例第22号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項、第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(平27条例32・平28条例30・平29条例33・令元条例7・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

193人

(2) 議会の事務部局の職員

事務局長 1人

書記 3人

計 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

書記 3人

(4) 教育委員会の事務部局の職員

事務職員 13人

(5) 教育委員会の所管に属する教育機関の職員

事務職員 19人

教員 39人

その他の職員 29人

計 87人

(6) 農業委員会の事務部局の職員

1人

(7) 上下水道事業の事務部局の職員

12人

(平18条例15・平29条例33・一部改正)

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、水道事業管理者、議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第31号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(広陵町税条例の一部改正)

2 広陵町税条例(昭和30年4月広陵町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広陵町職員定数条例

昭和37年12月26日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年12月26日 条例第22号
昭和38年4月20日 条例第7号
昭和39年9月1日 条例第27号
昭和39年12月25日 条例第31号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和46年12月28日 条例第21号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和56年3月24日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第21号
平成13年3月28日 条例第21号
平成18年12月25日 条例第15号
平成27年3月27日 条例第32号
平成28年3月31日 条例第30号
平成29年3月22日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第7号