○広陵町職員定数条例
昭和37年12月26日
条例第22号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項、第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(平27条例32・平28条例30・平29条例33・令元条例7・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
193人
(2) 議会の事務部局の職員
事務局長 1人
書記 3人
計 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記 3人
(4) 教育委員会の事務部局の職員
事務職員 13人
(5) 教育委員会の所管に属する教育機関の職員
事務職員 19人
教員 39人
その他の職員 29人
計 87人
(6) 農業委員会の事務部局の職員
1人
(7) 上下水道事業の事務部局の職員
12人
(平18条例15・平29条例33・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、水道事業管理者、議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 広陵町職員定数条例(昭和30年4月広陵町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第31号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(広陵町税条例の一部改正)
2 広陵町税条例(昭和30年4月広陵町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。