○広陵町行政組織等検討委員会設置規程
平成10年4月10日
訓令甲第2号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、広陵町行政組織等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、広陵町の行政組織、各課の職員定数並びに組織の活性化等について、研究する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、企画総務部長並びに各課の課長級(課長補佐の職がある場合は課長補佐級)等の職にある者をもって組織する。ただし、その他の職員を充てることもある。
2 委員会に委員長を置き、企画総務部長をもってこれに充てる。
3 委員長は委員会の会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平14訓令甲12・平18訓令甲15・平20訓令甲15・令5訓令甲4・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員長が各委員の意見を十分踏まえ、決定するものとする。
(事情の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは学識経験者等の出席を求めることができる。
(会議結果の報告)
第6条 委員会は、研究が終了したときは速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政組織担当課において処理する。
(平14訓令甲12・平15訓令甲8・平18訓令甲15・令5訓令甲4・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、平成10年4月10日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第12号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第8号)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成20年訓令甲第15号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第4号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。