○広陵町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月9日

訓令甲第4号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、広陵町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び研究員をもつて組織する。

2 本部長は、町長をもつて充て、副本部長は、副町長をもつて充てる。

3 本部員は、教育長及び部長の職にある職員をもつて充てる。

4 研究員は、本部長が必要の都度、職員のなかから任命する。

(平14訓令甲11・平19訓令甲14・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(平18訓令甲7・平20訓令甲4・平24訓令甲1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令甲第3号)

この要綱は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第2号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第11号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成19年訓令甲第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成24年訓令甲第1号)

平成24年7月1日から施行する。

広陵町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月9日 訓令甲第4号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 附属機関等
沿革情報
昭和60年5月9日 訓令甲第4号
平成3年7月23日 訓令甲第3号
平成6年4月1日 訓令甲第2号
平成11年3月31日 訓令甲第4号
平成14年9月30日 訓令甲第11号
平成18年1月6日 訓令甲第7号
平成19年3月1日 訓令甲第14号
平成20年12月1日 訓令甲第4号
平成24年6月30日 訓令甲第1号