○広陵町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年5月9日
訓令甲第4号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、広陵町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び研究員をもつて組織する。
2 本部長は、町長をもつて充て、副本部長は、副町長をもつて充てる。
3 本部員は、教育長及び部長の職にある職員をもつて充てる。
4 研究員は、本部長が必要の都度、職員のなかから任命する。
(平14訓令甲11・平19訓令甲14・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(平18訓令甲7・平20訓令甲4・平24訓令甲1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第3号)
この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第2号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第11号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第14号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成24年訓令甲第1号)抄
平成24年7月1日から施行する。