○広陵町監査委員処務規程
昭和62年12月1日
監委告示第2号
(趣旨)
第1条 広陵町監査委員(以下「委員」という。)の処務については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(代表監査委員の処理事項)
第2条 代表監査委員(以下「代表委員」という。)は、委員を代表し、次の事項を処理する。
(1) 起案文書を決裁すること。
(2) 公文書の処理方法を命ずること。
(委員会議)
第3条 委員は、次の事項について合議するため、代表委員の招集により委員会議を開く。
(1) 監査及び出納検査の執行計画に関すること。
(2) 監査及び検査の結果報告並びに公表文に関すること。
(3) 委員に関する条例の改廃の合議に関すること。
(4) 監査及び委員に関する規程の改廃に関すること。
(5) 監査資料に関すること。
(6) 書記その他の職員の任免に関すること。
(7) その他重要と認められる事項
2 代表委員は、前条の規定により処理した事項については、委員会議においてこれを報告しなければならない。
(要求による委員会議)
第4条 代表委員は、他の委員から会議に付すべき事項を示して委員会議を開くことの要求を受けたときは、その要求を受けた日から5日以内に委員会議を招集しなければならない。
(書記の専決事項)
第5条 委員は、書記に次の事項を専決させることができる。ただし、特に重要かつ異例と認められる事項については、この限りでない。
(1) 委員が命じた書類の送達手続
(2) 監査結果の公表手続。ただし、公表文の決裁を除く。
(3) 軽易な報告、照会及び回答に関する事項
(4) その他軽易な事項
2 委員は、緊急を要する場合は、書記に前項に定めるもの以外の事項を専決させることができる。ただし、専決後速やかに後閲しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、委員の処務に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 広陵町監査委員処務規程(昭和31年12月広陵町監査委員規程第7号)は、廃止する。
3 広陵町監査事務局規程(昭和31年12月広陵町監査委員規程第8号)は、廃止する。