○広陵町監査委員監査規程
昭和62年12月1日
監委告示第1号
(趣旨)
第1条 広陵町監査委員が行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(監査の方針)
第2条 監査は、次の方針により行う。
(1) 常に法令及び町行政の全般にわたつて調査研究を行い、各般の動向に注意し、総合的かつ根本的に行政の刷新向上を図ることを主眼とし、公正な行政運営に資するよう努めること。
(2) 町行政の実情を考察し、真相を把握することに努め、不正不当を未然に防止するとともに、違法性があれば矯正指導し、監査の効率を挙げ、明朗公正な合理的運営を期すよう努めること。
(監査対象)
第3条 監査は、各課かいにわたり、書類又は実地について行う。
(監査の執行)
第4条 監査を行うときは、あらかじめその期日、監査箇所及び監査事項等を町長に通知し、必要な資料及び関係書類の提出を求めるものとする。ただし、特に必要があるときは、予告しないで監査を行うことができる。
(監査事項等)
第5条 監査は、おおむね次の事項等について行う。
(1) 事務事業の実施及び管理の状況
(2) 予算及びその他経理事務執行の状況
(3) 物品の購入、出納、管理及び処分の状況
(4) 財産の管理、運用及び処分の状況
(5) 工事及びその他作業の進捗状況及び契約履行の状況
(6) 職員の事務分掌及び事務処理並びにその配置及び服務の状況
(7) その他必要と認める事項
(その他)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 広陵町監査委員監査規程(昭和31年12月広陵町監査委員規程第6号)は、廃止する。