○広陵町監査委員条例

昭和37年8月1日

条例第15号

注 平成14年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、広陵町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から12月までの間に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは、法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から15日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、25日に行う。ただし、その日が日曜日又は休日に当るときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から15日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第8条の2 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から15日以内に町長に通知又は提出しなければならない。

(平14条例8・令2条例37・一部改正)

(告示及び公表)

第9条 監査委員の行う告示又は公表は広陵町公告式条例(昭和30年4月広陵町条例第5号)の定める告示又は公告の例により行う。

(公印)

第10条 監査委員及び代表監査委員の公印は次のとおりとする。

画像

(その他)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

〔施行期日〕

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広陵町監査委員条例

昭和37年8月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)