○郵便による不在者投票における投票用紙等の公示又は告示の日前の発送日について

昭和60年3月31日

選管委告示第31号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定による不在者投票において、郵便により投票用紙及び投票封筒を当該選挙の公示又は告示の日前に請求があつた場合の同法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による、本町の選挙管理委員会の定める日は「前々日」とする。

郵便による不在者投票における投票用紙等の公示又は告示の日前の発送日について

昭和60年3月31日 選挙管理委員会告示第31号

(昭和60年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年3月31日 選挙管理委員会告示第31号