○広陵町議会議員及び広陵町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年9月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し必要な事項を定める。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 広陵町議会議員及び広陵町長の選挙において、広陵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第144条の2第8項の規定によるポスター掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の減少)

第3条 委員会は、地勢・交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町議会議員及び広陵町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年9月30日 条例第17号

(昭和58年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第17号