○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管委告示第33号
注 令和5年11月から改正経過を注記した。
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、広陵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、4年とする。
3 前項の証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返還しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年選管委告示第3号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成9年選管委告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管委告示第67号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年選管委告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
(令5選管委告示8・全改)
(令5選管委告示8・全改)
(令5選管委告示8・全改)
(令5選管委告示8・全改)
(令5選管委告示8・全改)