○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管委告示第33号

注 令和5年11月から改正経過を注記した。

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、広陵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、4年とする。

(証票の申請等)

第2条 広陵町長の選挙及び広陵町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(広陵町長又は広陵町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては証票交付申請書(第2号様式)を、後援団体にあつては証票交付申請書(第3号様式)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 前項の証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては証票再交付申請書(第4号様式)を、後援団体にあつては証票再交付申請書(第5号様式)を委員会に対して提出しなければならない。

2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返還しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管委告示第3号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成9年選管委告示第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管委告示第67号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年選管委告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第33号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第33号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年7月14日 選挙管理委員会告示第17号
平成13年3月31日 選挙管理委員会告示第67号
令和5年11月16日 選挙管理委員会告示第8号