○公職選挙法令執行規程

昭和34年4月20日

選管委規程第1号

注 平成21年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の届出(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第8条)

第4章 ポスター掲示場の設置(第9条―第11条)

第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)

第6章 個人演説会等(第13条―第17条)

第7章 街頭演説用標旗及び腕章(第18条―第20条)

第7章の2 選挙運動用ビラ(第20条の2・第20条の3)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条―第23条の2)

第9章 補則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、広陵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、広陵町議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の届出

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置届(第1号様式の1)及び選挙事務所異動届(第1号様式の2)によりしなければならない。

2 推せん届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に選挙事務所設置承諾書(第2号様式の1)及び選挙事務所異動承諾書(第2号様式の2)を添付しなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条第5項の規定により候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(第3号様式)を用いてしなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(表示板の交付)

第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 ポスター掲示場の設置

(掲示場の設置)

第9条 委員会は、広陵町議会議員及び広陵町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年9月広陵町条例第17号。以下「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)第5号様式に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第10条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第10条の2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日)とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出の受付番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(掲示場の管理)

第10条の3 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

5 委員会は、掲示場の区画の数に余裕が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発のために利用することができる。

(令5選管委告示8・一部改正)

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減ずる場合)

第11条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、速やかにその旨を告示するものとする。

(令5選管委告示8・一部改正)

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第12条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(第8号様式)の交付を受けなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

第6章 個人演説会等

(令5選管委告示8・改称)

(施設の設備の程度の承認又は変更申請)

第13条 第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用についての必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会等施設の設備及び費用額等の承認(変更承認)申請書(第9号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(施設の使用の予定表)

第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(第10号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の規定によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(開催申出の撤回)

第15条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)が、その個人演説会等を開催しないこととしたときは、直ちに個人演説会等開催申出の撤回届出書(第11号様式)により委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(候補者等がする設備)

第16条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第3項の規定により候補者等が自ら個人演説会等の施設(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者等は使用後直ちに後かたづけをし、管理者に引渡さなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(管理者の措置)

第17条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をし、又は管理上必要な指示をすることができる。

第7章 街頭演説用標旗及び腕章

(標旗)

第18条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第12号様式による。

(令5選管委告示8・一部改正)

(選挙運動用腕章)

第19条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事するものが着用する腕章は、第13号様式の1による。

(令5選管委告示8・一部改正)

(乗車用腕章)

第19条の2 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、第13号様式の2による。

(令5選管委告示8・一部改正)

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第20条 第5条第7条及び第8条の規定は、前3条の標旗及び腕章の交付並びに返還について準用する。

(令5選管委告示8・一部改正)

第7章の2 選挙運動用ビラ

(平21選管委告示3・追加)

(選挙運動用ビラ届出書の様式)

第20条の2 法第142条第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第13号の3)に当該届出に係る選挙運動用ビラを添えて行わなければならない。

(平21選管委告示3・追加)

(選挙運動用ビラの証紙等の交付)

第20条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙は、様式第13号の4による。

2 委員会は、前条の届出をした者に選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第13号の5。以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数、証紙交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第7号に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。

4 第7条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(平21選管委告示3・追加、令5選管委告示8・一部改正)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第21条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任届(第14号様式の1)及び出納責任者の異動届(第14号様式の2)により、法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第15号様式)により委員会に届出しなければならない。

2 推せん届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任届に出納責任者選任承諾書(第16号様式の1)及び出納責任者の異動届に出納責任者異動承諾書(第16号様式の2)を添えなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(報告書の閲覧場所)

第22条 法第189条の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所においてしなければならない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(閲覧の方法)

第23条 前条の規定により収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、係員はその閲覧の中止又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第23条の2 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円とする。

(令5選管委告示8・一部改正)

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(令5選管委告示8・一部改正)

(その他の措置)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和39年選管委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管委告示第10号)

この規程は、昭和45年5月16日から施行する。

(昭和50年選管委規程第1号)

この規程は、昭和50年10月30日から施行する。

(昭和51年選管委規程第42号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和53年選管委告示第20号)

この規程は、昭和53年5月21日から施行する。

(昭和53年選管委告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管委告示第26号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管委告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管委告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管委告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管委告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管委告示第33号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成5年選管委告示第41号)

この規程は、平成5年3月16日から施行する。

(平成9年選管委告示第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年選管委告示第73号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年選管委告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管委告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年選管委告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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第6号様式及び第7号様式 削除

(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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(令5選管委告示8・全改)

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公職選挙法令執行規程

昭和34年4月20日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和39年2月17日 選挙管理委員会告示第4号
昭和45年5月16日 選挙管理委員会告示第10号
昭和50年10月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年2月2日 選挙管理委員会規程第42号
昭和53年5月21日 選挙管理委員会告示第20号
昭和53年11月4日 選挙管理委員会告示第48号
昭和55年2月20日 選挙管理委員会告示第26号
昭和59年1月29日 選挙管理委員会告示第26号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会告示第27号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会告示第32号
昭和62年6月5日 選挙管理委員会告示第16号
平成元年1月23日 選挙管理委員会告示第33号
平成5年3月9日 選挙管理委員会告示第41号
平成9年6月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第73号
平成12年8月4日 選挙管理委員会告示第38号
平成21年4月22日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年11月16日 選挙管理委員会告示第8号