○広陵町生活安全推進協議会規則
平成9年9月30日
規則第11号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、広陵町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年9月広陵町条例第6号)第5条第2項の規定に基づき、広陵町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 生活の安全を確保するための活動を自主的に行う団体等
(2) 地域の安全確保に関する団体等
(3) 関係行政機関
(4) 町議会
(5) 町の行政機関
(6) その他町長が必要と認める団体、機関等
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の任期は、関係行政機関の職にある者及び関係団体の代表者については、その在職又は在任期間とする。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問にこたえるほか、会議に出席して意見をのべることができる。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、協議会の担任する事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、広陵町生活安全担当課において処理する。
(平26規則7・平30規則15・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。