○広陵町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年9月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、安全で住みよいまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、防犯、事故防止等安全に対する町民意識の高揚、自主的活動の推進を図り、もって安全で快適な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の施策)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 幼児、児童生徒及び高齢者の安全確保

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 関係機関、団体(以下「関係団体等」という。)の自主的活動に対する支援

(5) その他必要と認めるもの

2 町は、前項の施策を推進するに当たり、町の区域を管轄する警察署及び関係団体等との連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保に努め、地域の安全活動に積極的に参加するとともに、町の施策推進に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 町民の生活安全対策の推進について、町民と関係団体等の連絡調整等を図るため、広陵町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

広陵町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年9月30日 条例第6号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 生活安全
沿革情報
平成9年9月30日 条例第6号