○町道緊急安全対策改善事業補助金交付規則
平成13年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の安全と健やかな生活を維持するとともに交通安全対策を図る目的のため、各大字(自治会)の代表者の要請により行う町道及び関連施設の整備事業(以下「改善事業」という。)に対し、その事業に必要な用地費について予算の範囲内において補助金を交付する。
(対象)
第2条 町内全域において、交通渋滞や混雑のため危険箇所と判断され、かつ、住民の安全に支障がある町道について、改善事業を希望する団体で、用地の確保が確実な団体に交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金は、改善事業の採択があった町道路線の改善事業用地費として交付するものとし、買収価格を基準として補助率を乗じて得た額を限度とする。
2 前項の買収価格は、鑑定評価を上回らないものとし、補助率は、予算の範囲内でなおかつ諸経費の必要性を鑑み、その上限を85パーセントとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、関係各課と協議の結果、当該申請が交通安全確保のために必要であり、かつ、投資効果、財源等を勘案した上で必要と認めた場合申請者に対し補助金を交付する。
第6条 前条の規定により交付を受けた補助金は、他の経費に流用してはならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(第2号様式)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 支出額が計画書に比べ減少したとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町道緊急安全対策改善事業実施要綱の定めるところによる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。