○広陵町自動車駐車場条例施行規則
平成12年9月1日
規則第10号
広陵町自動車駐車場条例施行規則(平成6年9月広陵町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町自動車駐車場条例(平成6年9月広陵町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(駐車できる自動車の種類)
第2条 広陵町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車できる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車(長さ5.00メートル、幅1.90メートル、高さ2.10メートルをそれぞれ超えないもの)、小型自動車及び軽自動車とする。
(使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、全日(24時間)とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(定期使用)
第4条 駐車場を定期使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車駐車場定期使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する定期駐車証の有効期限は、許可のあった日からその年度の末日までとし、定期駐車券の有効期限は、許可のあった日からその月の末日までとする。
(一時使用)
第5条 近鉄著尾駅前駐車場を一時使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、自動車を入場させるときに、駐車券の交付を受けなければならない。
2 使用者は、自動車を出場させるときに、前項の駐車券を自動料金精算機へ挿入し、表示された使用料を現金により納付しなければならない。
(定期駐車証等の再発行)
第6条 定期使用者は、定期駐車証又は定期駐車券の紛失、汚損等により再発行を受けようとするときは、自動車駐車証等再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、定期駐車券の再発行にあっては、再発行を受けようとする発行済みの定期駐車券を申請と同時に返還しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、当該定期使用者に定期駐車証又は定期駐車券を再発行するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者で3級以上の者、又は奈良県が発行する療育手帳Aの所持者、並びにこれらの者に代わり自動車を運転する者が駐車場を定期に使用するとき。
(2) その他町長が必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 有効期間の開始日前に、定期駐車証又は定期駐車券が不要となった場合 既納使用料
(その他)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の広陵町自動車駐車場条例施行規則の規定は、この規定の施行の日以後に行われた申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。