○広陵町自動車駐車場条例

平成6年9月29日

条例第7号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町内における自動車の駐車秩序を確立することにより、道路交通の円滑化を図り、もって地域住民の利便に供するため、広陵町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

カーポート瀬南

広陵町大字南郷1067番地2

近鉄箸尾駅前駐車場

広陵町大字萱野330番地

竹取公園第2駐車場

広陵町大字三吉533番1他

(平14条例16・平19条例26・一部改正)

(使用の許可)

第3条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号に該当するときは、これを許可しない。

(1) 駐車場の収容能力を超えるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平23条例9・一部改正)

(使用料)

第4条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、竹取公園第2駐車場については、使用料を徴収しない。

2 第7条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、前項に規定する使用料は、指定管理者がその収入として収納する。

3 前項の場合、使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

(平18条例3・平20条例10・平21条例4・一部改正)

(使用料の免除)

第5条 町長は、公益上その他特別の必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理を行わせる業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の使用許可に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第4条に規定する業務の実施に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(読替規定)

第9条 第7条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第6条まで及び第10条から第13条まで中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・追加)

(行為の制限)

第10条 駐車場内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(3) 施設その他工作物及び駐車中の自動車等を汚染し、又は破損すること。

(4) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において管理上支障があると認められる行為をすること。

(平18条例3・旧第8条繰下)

(駐車の拒否)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 駐車場の施設又は工作物を汚染し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) 引火物又は爆発物やその他の危険物を積載若しくは取り付けているとき。

(4) 非衛生的なものを積載若しくは取り付けあるいは著しく臭気又は騒音を発するとき。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平18条例3・旧第9条繰下)

(立入禁止)

第12条 駐車場に駐車する者、その他用務のある者以外の者は、駐車場へ立入ることができない。

(平18条例3・旧第10条繰下)

(使用の休止)

第13条 町長は、災害等の事故発生又は発生するおそれがあると認められる場合及び駐車場の補修その他管理上やむを得ない場合に、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(平18条例3・旧第11条繰下)

(損害賠償の義務)

第14条 使用者及びその同乗者等関係者は、故意又は過失により、駐車場の施設その他工作物をき損し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平18条例3・旧第12条繰下)

(本町の免責)

第15条 第10条の規定により駐車場の利用を拒否した場合又は駐車場内での自動車等の盗難、破損等により使用者に損害が生じることがあっても、町はこれに対して補償の責任を負わない。

(平18条例3・旧第13条繰下・一部改正)

(罰則)

第16条 町長は、詐偽その他不正の行為によって第4条の使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平18条例3・旧第14条繰下)

(その他)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(平18条例3・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 近鉄箸尾駅前駐車場の定期使用については、規則で定める日から実施する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町自動車駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広陵町自動車駐車場条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平19条例26・平21条例4・一部改正)

(1) カーポート瀬南

使用区分

使用料

定期使用

1月につき

5,000円

(2) 近鉄箸尾駅前駐車場

使用区分

使用料

定期使用

1月につき

5,000円

一時使用

入場後2時間まで

100円

入場後2時間を超え以後2時間増すごとに

100円

広陵町自動車駐車場条例

平成6年9月29日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成6年9月29日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第21号
平成14年3月28日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第26号
平成20年12月25日 条例第10号
平成21年8月20日 条例第4号
平成23年12月21日 条例第9号