○広陵町交通指導員設置要綱
昭和62年3月25日
告示第30号
注 平成18年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、広陵町民の交通安全を確保するため、交通指導員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 本町に、広陵町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、広陵町交通指導補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
3 指導員及び補助員(以下「補助員等」という。)の定数は、次のとおりとする。
(1) 指導員 3人
(2) 補助員 指導員の定数から指導員の実数を除した人数を超えない人数
(平25告示52・一部改正)
(任務)
第3条 指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通安全教育及び安全指導の実施に関すること。
(2) 交通安全思想の普及に関すること。
(3) 安全施設等の点検と事故防止に関すること。
(4) 街頭指導による歩行者保護に関すること。
(5) その他、町長が交通安全上必要と認めた事項
2 補助員の任務は、指導員の補助とする。
(平25告示52・一部改正)
(勤務時間)
第4条 指導員の勤務時間は、午前7時30分から午後4時15分までとする。ただし、7月21日から8月31日まで、12月24日から翌年1月6日まで及び3月25日から4月5日までの期間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 補助員の勤務時間は、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、任務の必要に応じこれを変更することができる。
(平18告示18・平25告示52・一部改正)
(任命)
第5条 指導員等は、人格円満、身体強健であつて交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者の中から町長が任命する。
(平25告示52・一部改正)
(所属)
第6条 指導員等は、総務部総務課に所属する。
(平25告示52・一部改正)
(服務)
第7条 指導員等は、任務を自覚し、所属長の命令に従うとともに、相互に協力して職務の遂行に努めるものとする。
2 指導員等は、定められた服装を着用し、携帯品を携行するものとする。
3 指導員等の被服及び携帯品の貸与基準は、別に定めるところによる。
4 指導員等は、勤務状況を明らかにするため、業務日誌に必要事項を記載し、当月分を翌月5日までに所属長に提出するものとする。
(平25告示52・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はそのつど町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第18号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第7号)
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年告示第15号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第18号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第52号)抄
告示の日から施行する。