○広陵町交通指導員設置要綱

昭和62年3月25日

告示第30号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、広陵町民の交通安全を確保するため、交通指導員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 本町に、広陵町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、広陵町交通指導補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

3 指導員及び補助員(以下「補助員等」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 指導員 3人

(2) 補助員 指導員の定数から指導員の実数を除した人数を超えない人数

(平25告示52・一部改正)

(任務)

第3条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全教育及び安全指導の実施に関すること。

(2) 交通安全思想の普及に関すること。

(3) 安全施設等の点検と事故防止に関すること。

(4) 街頭指導による歩行者保護に関すること。

(5) その他、町長が交通安全上必要と認めた事項

2 補助員の任務は、指導員の補助とする。

(平25告示52・一部改正)

(勤務時間)

第4条 指導員の勤務時間は、午前7時30分から午後4時15分までとする。ただし、7月21日から8月31日まで、12月24日から翌年1月6日まで及び3月25日から4月5日までの期間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 補助員の勤務時間は、別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、任務の必要に応じこれを変更することができる。

(平18告示18・平25告示52・一部改正)

(任命)

第5条 指導員等は、人格円満、身体強健であつて交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者の中から町長が任命する。

(平25告示52・一部改正)

(所属)

第6条 指導員等は、総務部総務課に所属する。

(平25告示52・一部改正)

(服務)

第7条 指導員等は、任務を自覚し、所属長の命令に従うとともに、相互に協力して職務の遂行に努めるものとする。

2 指導員等は、定められた服装を着用し、携帯品を携行するものとする。

3 指導員等の被服及び携帯品の貸与基準は、別に定めるところによる。

4 指導員等は、勤務状況を明らかにするため、業務日誌に必要事項を記載し、当月分を翌月5日までに所属長に提出するものとする。

(平25告示52・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はそのつど町長が定めるものとする。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年告示第18号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第7号)

この要綱は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年告示第15号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第18号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第52号)

告示の日から施行する。

広陵町交通指導員設置要綱

昭和62年3月25日 告示第30号

(平成25年1月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和62年3月25日 告示第30号
平成元年3月31日 告示第18号
平成3年7月1日 告示第7号
平成5年3月26日 告示第15号
平成12年9月29日 告示第22号
平成18年6月30日 告示第18号
平成25年1月22日 告示第52号