○広陵町防災会議条例

昭和38年5月29日

条例第9号

注 平成17年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、広陵町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 広陵町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例6・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 奈良県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指定する者

(5) 議会議長

(6) 副町長、教育長

(7) 奈良県広域消防組合の消防吏員のうちから町長が委嘱する者

(8) 消防委員長、消防団長

(9) 区長・自治会長会会長

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する者

6 前項の委員の総数は、30人以内とする。

7 第5項第10号及び第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任を妨げない。

(平17条例7・平18条例12・平24条例6・平26条例1・令4条例6・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、奈良県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員に、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(令4条例6・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町防災会議条例

昭和38年5月29日 条例第9号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年5月29日 条例第9号
昭和62年9月25日 条例第7号
平成10年12月22日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第21号
平成17年10月4日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第12号
平成24年10月1日 条例第6号
平成26年6月20日 条例第1号
令和4年6月30日 条例第6号