○広陵町住居表示に関する規則

昭和57年10月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び広陵町住居表示に関する条例(昭和57年10月広陵町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく住居表示の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建造物)

第2条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建造物とは、次に掲げるもので、地下又は高架に設置された場合も含むものとする。

(1) 住宅 住居を目的とする建物及びこれに類するもの

(2) 事務所 官公署、各種法人の事務所及びこれに類するもの

(3) 事業所 工場、作業所及びこれに類するもの

(4) 店舗 デパート、商店及びこれに類するもの

(5) 公共施設 学校、病院及びこれに類するもの

(6) その他 野球場、競技場及びこれに類するもの

(住居表示台帳及び登載事項)

第3条 法第9条第1項の規定により備え付ける住居表示台帳は、区域別とし、各街区ごとに縮尺500分の1の図面により作成するものとする。

2 住居表示台帳に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 区域名

(2) 街区符号、団地等における棟番号

(3) 基礎番号、住居番号

(4) 住居表示を必要とする建造物

(5) 道路、水路、鉄道等の恒久的な施設及び著名な地物

(実態調査)

第4条 町長は、住居表示の正確な実施を図るため、次の各号に該当する場合は、実態調査をするものとする。

(1) 条例第3条第1項の届出又は同条第2項の申し出があつたとき。

(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(通知書等の様式)

第5条 通知書等の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 街区符号、住居番号の変更等の通知書 第1号様式

(2) 建造物の新築(改築)等の届出書 第2号様式

(3) 住居番号の変更等の申出書 第3号様式

(表示の様式)

第6条 条例第4条により表示する住居番号の様式は、第4号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

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広陵町住居表示に関する規則

昭和57年10月1日 規則第9号

(平成元年3月20日施行)