○広陵町住居表示審議会条例

昭和57年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、広陵町住居表示審議会の設置、組織及び運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 広陵町の住居表示を円滑かつ合理的に実施することについて、必要な事項の調査審議を行うため、町長の諮問機関として、広陵町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、町議会議員、学識経験者及び関係行政機関の長のうちから町長が委嘱する。

3 前項の委員のほか、特定の区域に関する事項審議をするため、必要に応じ町長が委嘱する委員を置くことができる。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第3項の委員については、その関係する審議が終つたときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集しその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町住居表示審議会条例

昭和57年3月30日 条例第2号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 住居表示
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第2号