○広陵町有線放送設備設置事業補助金交付規則

昭和61年12月26日

規則第23号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、各大字・各自治会(以下「大字等」という。)が行う有線放送設備の設置等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 有線放送設備が未設置の大字等が新たに設置するとき。

(2) すでに有線放送設備が設置されている大字等(以下「既設大字等」という。)が増設を行うとき。

(3) 既設大字等がアンプの交換を行うとき。

(4) 既設大字等が配線・保安設備等の修理・交換を行うとき。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

有線放送設備設置に要する機器設備費及び配線材料工事費

当該経費の4分の1以内の額。ただし、5万円を超え、100万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、広陵町有線放送設備設置事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 設計図面

(3) 仕様書

(補助の指令)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助を指令するものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることがある。

(記載事項変更の承認)

第6条 補助の指令を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に、変更内容を明らかにできる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに広陵町有線放送設備設置事業補助金交付請求書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(第2号様式)

(2) 工事請負契約書(写)

(3) 工事竣工届(写)

(4) 工事完成写真

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第5条の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令4規則41・旧附則・一部改正)

(補助金の額に関する特例)

2 第3条の表に規定する補助金の額にかかわらず、清掃施設周辺大字関連整備事業において本事業を適用する場合については、当該整備事業に係る予算の範囲内で町長が定める額とする。

(令4規則41・追加)

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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広陵町有線放送設備設置事業補助金交付規則

昭和61年12月26日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)