○広陵町印鑑条例施行規則
平成4年10月23日
規則第11号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町印鑑条例(平成4年6月広陵町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の申請の確認)
第2条 条例第5条第1項本文の規定による確認は、申請の事実について郵送等により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に文書で照会し、当該文書を送付した日から起算して1月以内に次の各号に掲げるもの全てを登録申請者に持参させることにより行うものとする。
(1) 回答書
(2) 登録申請者の個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、若しくは身分証明書、健康保険の被保険者証その他登録申請者であることを確認するため町長が適当と認める書類
(1) 代理人に委任する旨を証する書面
(2) 代理人の個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、若しくは身分証明書、健康保険の被保険者証その他代理人であることを確認するため町長が適当と認める書類
3 条例第5条第1項ただし書の規定による登録申請者が本人であることの確認は、次の各号の一に掲げるものの提示又は提出により行うものとする。
(1) 個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証
(2) 官公署の発行した前号以外の免許証、許可証又は証明書(本人の写真に、浮出しプレス若しくは割印したもの又は特殊加工したものに限る。)
(平16規則24・平19規則12・平24規則1・平27規則6・一部改正)
(文書の保存)
第3条 条例第11条の規定により抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。
2 前項の抹消した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間保存するものとする。
(平17規則14・一部改正)
(申請書等の様式)
第4条 印鑑の登録及び証明についての申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 照会書・回答書・代理権授与通知書 第2号様式
(3) 回答書・受領書 第3号様式
(4) 印鑑登録原票 第4号様式
(5) 印鑑登録証 第5号様式
(6) 印鑑登録廃止届書 第6号様式
(7) 印鑑登録抹消通知書 第7号様式
(8) 印鑑登録証明書交付申請書 第8号様式
(平17規則14・全改、平20規則26・平27規則6・一部改正)
(印鑑登録証)
第5条 前条第5号の様式は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定による場合においても、これを使用するものとする。
(平27規則6・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
(広陵町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の廃止)
2 広陵町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年3月広陵町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から前1月の間になされた印鑑登録届出に係る照会書及び回答書は、当該文書の送付の日から起算して1月の間、なお効力を有するものとする。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた印鑑登録の申請の確認については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する旧規則の様式による申請書等は、この規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する旧規則の様式による申請書等は、この規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則6・全改、令元規則18・一部改正)
(平24規則1・全改、平27規則6・一部改正)
(平20規則26・全改、平27規則6・令5規則17・一部改正)
(平24規則1・全改、平27規則6・令元規則18・一部改正)
(平24規則1・追加、平27規則6・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・全改)
(平24規則1・全改、平27規則6・一部改正)
(平27規則6・全改)
(平24規則1・全改、平27規則6・令元規則18・一部改正)
(平24規則1・追加、平27規則6・一部改正)