○広陵町印鑑条例

平成4年6月29日

条例第5号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例1・令元条例8・令2条例31・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録を受けることができる印鑑の数は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で形態が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 損傷又は摩耗により印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 印影の照合が困難と認められるもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例1・令元条例8・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

(登録の申請の確認)

第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該登録申請者に対し文書により期限を付して照会し、その回答を求めなければならない。ただし、登録申請者が規則で定める証明書等を提示又は提出することにより、登録申請者が本人であることを町長が確認したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による期限内に回答がないとき又は登録申請者本人の意思に基づかない申請であることが明らかとなったときは、当該申請をなかったものとみなす。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条第1項の規定により、登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 性別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(平17条例8・平24条例1・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が直接受領しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録の廃止)

第8条 登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録廃止届書に登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押し(紛失その他の理由により押印できないときは、この限りでない。)、当該届書に印鑑登録証を添えて(紛失その他の理由により提出できないときは、この限りでない。)自ら町長に提出しなければならない。

(1) 登録印鑑又は印鑑登録証を紛失したとき。

(2) 印鑑登録証が損傷し又は汚損し、使用できなくなつたとき。

(3) 登録印鑑が損傷等により使用できなくなつたとき。

(4) 登録印鑑を廃止しようとするとき。

(平17条例8・全改)

(印鑑の再登録)

第9条 前条の届出をした後に、改めて印鑑の登録を受けようとするときの手続は、第4条の規定を準用する。

(平17条例8・全改)

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 町長は、住民基本台帳に記録されている事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(平17条例8・旧第11条繰上、平24条例1・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第8条の届出があったとき。

(2) 登録者が第2条に規定する登録の資格を失ったとき。

(3) 登録印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書により当該登録者に通知するものとする。

(平17条例8・旧第12条繰上・一部改正、平24条例1・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第12条 登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項第2号から第4号までの規定により印鑑の登録を抹消されたとき。

(2) 第8条の規定による届出をした後において、紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(平17条例8・旧第13条繰上・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者の申請により印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンタからの打出しとする。)について町長が証明する。

2 前項に規定する証明書には印影のほか、第6条第1項第4号から第8号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 災害その他の理由により、第1項に規定する方法に基づき印鑑登録証明書を作成することができない場合は、複写機により作成することができる。

(平17条例8・旧第14条繰上・一部改正、平24条例1・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(平17条例8・旧第15条繰上)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)の交付を受けた者は、当該カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を使用し、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された町又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付等の機能を有するものをいう。)に暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平28条例3・追加、令5条例7・一部改正)

(代理申請等)

第15条 登録申請者又は登録者が、第4条第5条第7条第2項第8条第9条及び第14条の申請等を、病気その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、代理人により行うことができる。

2 前項の場合において、第14条の申請を除き、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 第14条の申請について、登録者以外の者により印鑑登録証を添えて申請がされた場合は、当該申請を登録者の授権による代理人の申請とみなす。

(平17条例8・旧第16条繰上・一部改正)

(手数料)

第16条 印鑑登録証明に係る手数料は、広陵町手数料条例(昭和30年4月広陵町条例第1号)に定めるところによる。

(平17条例8・旧第17条繰上)

(関係人に対する質問等)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明の確実性を確保するために必要と認めるときは、関係人に対し必要な範囲内において質問又は書類の提出を求めることができる。

(平17条例8・旧第18条繰上)

(閲覧の制限)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する文書を閲覧に供してはならない。ただし、法令の規定により請求があった場合は、この限りでない。

(平17条例8・旧第19条繰上)

(広陵町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、広陵町行政手続条例(平成12年12月広陵町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平17条例8・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例8・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第10号で平成4年11月1日から施行)

(広陵町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)

2 広陵町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年3月広陵町条例第7号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際旧条例の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいた手続とみなす。

4 この条例の施行の際旧条例の規定により現に印鑑登録を受けている者(以下「現登録者」という。)は、この条例の施行の日から、旧条例の規定により印鑑登録を受けた者に対し交付された印鑑登録手帳を添えて速やかに受領書と引換えに、印鑑登録証の交付を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

5 現登録者が、前項の規定により印鑑登録証の交付を受けるまでの間の印鑑登録証明書及び印鑑登録廃止の申請等の方法は、なお旧条例の規定による。

6 この条例の施行の際旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されているものとみなす。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町印鑑条例

平成4年6月29日 条例第5号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成4年6月29日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年12月27日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第8号
平成24年6月22日 条例第1号
平成28年9月26日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第31号
令和5年9月26日 条例第7号