○広陵町行政手続条例施行規則
平成12年12月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、広陵町行政手続条例(平成12年12月広陵町条例第8号。以下「手続条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正をする処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 手続条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。